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水質汚濁防止法が改正されました(平成23年4月1日施行)
平成22年5月10日に水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されています。事業者の皆様におかれましては、下記の改正点に十分にご留意いただき、河川等の汚濁防止にご協力願います。
主な改正点
下記の改正点1については、特定事業場*の設置者のみが対象です。
- 「特定事業場」とは、水質汚濁防止法に基づく汚水又は廃液を排出する洗浄施設やし尿処理施設(特定施設と呼んでいます)を設置する工場又は事業場のことです。
1.排出水の測定結果の未記録等に対する罰則の創設
これまでも特定事業場の排出水の汚染状態について測定の義務がありましたが、測定結果の未記録等への罰則はありませんでした。今回の改正により測定結果の未記録、虚偽の記録又は記録の未保存に対して、罰則が科されることになりました※1。また、測定の項目や頻度についても明確化され、排水基準が定められている項目のうち、届出書に記載されている項目を年1回以上の頻度※2で測定しなければならないことになりました。(法第14条第1項及び第2項、同施行規則第9条)
※1 30万円以下の罰金(法第33条第3項)
※2 旅館業(温泉を利用するものに限る)に属する特定事業場は、一部の項目(砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量、クロム含有量)については3年に1回以上の頻度で測定
- 当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた項目のうち、排水口ごとに、様式第1別紙4欄(ワード:41KB) 様式第1別紙4欄(PDF:30KB)中に記載された項目を測定することになりました。
- これまで記録の保存対象は、様式第8(エクセル:27KB) 様式第8(PDF:17KB)による水質測定記録表でしたが、これに加え、測定を事業者自らが行う場合は測定に伴い作成したチャートその他の資料を、外部に委託する場合は計量証明書等を3年間保存しなければならないことになりました。
2.事故時の措置の対象の追加
これまでも事故により、有害物質(外部サイトへリンク)や油を含む水を河川等に排出した場合には、特定事業場の設置者及び貯油事業場等の設置者は応急措置の実施や事故状況を大阪府へ届け出る義務がありましたが、この「事故時の措置」の対象項目に有害物質以外の規制対象項目(外部サイトへリンク)や指定物質(外部サイトへリンク)が追加されました。(法第14条の2第1項及び第2項)
3.事業者による自主的な公害防止の取組みの促進
事業者は、事業活動に伴う汚水等の排出状況の把握等、水質汚濁の防止に必要な措置を講ずるようにしなければならないとされました。(法第14条の4)