ここから本文です。
いわゆる「民泊」事業に係る水質汚濁防止法の規制について
旅館業法における簡易宿所営業施設、国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業施設の家屋内の「台所」「洗濯機」「浴室(シャワーのみの場合を除く)」などは水質汚濁防止法の規制対象です。
事業をお考えの方は、必ず事前に水質汚濁防止法の相談窓口まで御相談ください。
※住宅宿泊事業法(平成30年6月15日施行)に基づく住宅宿泊事業は、令和2年12月19日付で水質汚濁防止法施行令の一部が改正されたことにより、水質汚濁防止法の規制対象外となりました。
(参考) 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(令和2年12月18日環水大水発第2012181号)(PDF:82KB)
水質汚濁防止法等の手続・規制等について
以下の通り、届出等の手続や基準の遵守義務等が課せられます。
1 水質汚濁防止法等に基づく届出等の手続
以下の届出が必要です。
- 公共用水域(河川・水路・海など)への1日当たりの最大排水量が50立方メートル未満・・・水質汚濁防止法に基づく特定施設設置届出
- 公共用水域(河川・水路・海など)への1日当たりの最大排水量が50立方メートル以上・・・瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設設置許可申請
※なお、例えば、集合住宅の一部で民泊事業を行う場合は、民泊事業者ではなく、排水処理施設(浄化槽等)の管理者等に届出義務が生じることがあります。
2 排水基準の遵守義務及び汚染状態の測定義務
排水基準に適合しない排出水を排出した場合は、行政措置(改善命令等)を待たずに直ちに罰則の対象となります。
また、排出水の汚染状態の測定を1年に1回以上行い、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。
3 総量規制基準の遵守義務及び汚濁負荷量の測定義務
1日当たりの平均排水量が50立方メートル以上の事業場には、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)及び燐含有量(T-P)の総量規制基準が適用されます。
また、その汚濁負荷量を一定の頻度で測定し、その結果を記録し、3年間保存しておかなければなりません。
参考
特定施設(水質汚濁防止法第2条第2項)
- 水質汚濁防止法施行令別表第一
66の3 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
イ ちゆう房施設 ロ 洗濯施設 ハ 入浴施設
(注意) 旅館業法第3条第1項に基づき都道府県知事から営業の許可を受けた者だけでなく、特区民泊の事業を営業する者の施設も、旅館業法第2条第1項に規定する旅館業の対象に含まれます。
チラシ・関連リンク
- チラシ「いわゆる「民泊」事業を行われる皆様へ」: いわゆる「民泊」事業を行われる皆様へ(PDF:133KB) /いわゆる「民泊」事業を行われる皆様へ(ワード:39KB)
- 水質規制関係案内: 水質規制について詳しくはこちらをご覧ください。
- 住宅宿泊事業に関する情報提供(大阪府健康医療部)
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)に関する情報提供(大阪府健康医療部)