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アイドリングストップについてよくある質問
質問 | 答え |
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Q1.アイドリングとは何ですか? | A1.自動車が停止している間もエンジンをかけ続けることです。アイドリングをやめると自動車排ガスや騒音を出さないだけでなく、車の燃料も節約できます。 |
Q2.暖機運転はアイドリングとして規制されますか? | A2.必要以上の暖機運転は規制の対象となります。最近の車は、エンジン性能がよくなっており長時間の暖機運転の必要はなくなっています。(注1、注2) (41条の2第1項) |
Q3.全ての車に駐車時のアイドリングストップの義務が課せられるのですか? | A3.基本的に全ての車が対象となりますが、救急車や消防車、パトカー等の緊急自動車、コンクリートミキサー車や保冷車などの別途付属装置の動力源が必要な車は対象となりません。 (41条の2第1項) |
Q4.二輪の自動車は駐車時のアイドリングストップの義務が課せられるのですか? | A4.二輪の自動車及び原動機付自転車も対象となります。 |
Q5.信号待ちや踏切で停車した場合には対象となりますか? | A5.自動車の走行中に渋滞、信号、踏切など、道路交通法の規定により停止しなければならない場合には対象外です。 (41条の2第1項第1号) |
Q6.道路上や駐車場で駐車し、友人や家族が買い物に行く間に行っているアイドリングは対象となりますか? | A6.継続して5分を超えてアイドリングをしていれば規制の対象となります。(注1、注2) (41条の2第1項) |
Q7.空き地に車を停止し、継続的にアイドリングをしながら仮眠又は時間待ちをしている場合は対象となりますか? | A7.空き地の場合でも違反になります。 その空き地が一時的に駐車の用に供している場合、当該空き地の管理者は当該駐車場の利用者にアイドリングストップを指導する努力義務があります。 また、駐車できる面積が500平方メートル以上であれば、当該空き地の管理者はアイドリングストップするよう周知する義務があります。(注2) (41条の2第1項、41条の3) |
Q8.バス、タクシーが客待ちのため、ターミナル等で継続して5分を超えて停止している場合、アイドリングをすることは条例違反となりますか? | A8.条例違反となります。(注1) |
Q9.車庫でエンジンを始動させ、アイドリングをしているのは条例違反になりますか? | A9.車庫の中であっても、継続的にアイドリングをしていれば条例違反になります。(注1、注2) (41条の2第1項) |
Q10.トラックや単車が荷物の積卸しのために停止し、継続して5分を超えてアイドリングをしている場合は条例違反になりますか? | A10.荷物の積卸しであっても継続して5分を超えてアイドリングをする場合は条例違反になります。(注1、注2) |
Q11.保冷車やコンクリートミキサー車が路上や駐車場でアイドリングをしている場合は条例違反になりますか? | A11.アイドリングストップすることにより車としての機能を果たせないような付属装置を稼動させている場合については条例には違反しません。 (41条の2第1項第2号) |
Q12.身体障害者用のリフト車がリフトを操作するためにアイドリングをしているのは条例違反になりますか? | A12.この場合、リフトはアイドリングストップすることにより車としての機能を果たせないような付属装置と考えられますので条例には違反しません。 特定用途のための付属装置を設置している自動車で、その装置を稼動させるために駐車中においてもアイドリングを続ける必要がある自動車については、条例の規制対象外としています。 例) 塵芥車、レントゲン車、テレビ等の中継車、ハシゴ車等(41条の2第1項第2号) |
Q13.駐車場の所有者であるAさんは、その運営をBさんに委託していますが、この場合の駐車場管理者は誰ですか? | A13.駐車料金の徴収や駐車場内での交通整理のみを委託されている場合には、駐車場管理者は所有者のAさんになります。 Bさんが駐車場の施設の維持管理等も含めてAさんから委託されている場合には、駐車場管理者はBさんになります。 |
Q14.厳寒期や猛暑の炎天下で、やむを得ず自動車を止めて(駐車して)客待ち等で待機する場合においても、暖房又は冷房のためのアイドリングは条例違反になりますか? |
A14.駐車中のアイドリングについては、第41条の2第1項ただし書の場合を除き、条例違反になります。 |
注1.事業者の車であれば、運転者に対してアイドリングストップをさせるよう、知事から事業者が指導されます。
注2.自動車の駐車する面積が500平方メートル(駐車台数乗用車で約35台)以上の駐車場等であれば、管理者は看板や放送等によりアイドリングストップの周知をするように知事から指導されます。