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アイドリングストップに関する条文
「大阪府生活環境の保全等に関する条例」からアイドリングストップに関する条文を抜粋
(アイドリングストップに関する部分は平成10年7月1日施行)
自動車の駐車時における原動機の停止
第四十一条の二
自動車の運転者は、自動車排出ガスの低減を図るため、駐車(自動車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合には、当該自動車の原動機を停止しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するために自動車を停止する場合
二 自動車の原動機を貨物の冷蔵装置その他の附属装置(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第二十条第三項に規定する自動車の運転者室及び客室における冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
三 当該自動車が道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第十三条第一項各号に掲げる自動車で、当該用務に使用中のものである場合
四 前三号に掲げる場合のほか、自動車の原動機を停止できないことについてやむを得ない事情があるものとして規則で定める場合
2 事業者は、その事業活動に関して自動車を運転する使用人その他の従業者に対し、当該自動車が駐車をする場合(前項ただし書に該当する場合を除く。)には、当該自動車の原動機を停止するよう指導しなければならない。
駐車場の管理者の責務
第四十一条の三
駐車のための施設(以下「駐車場」という。)を管理する者は、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合(前条第一項ただし書に該当する場合を除く。)における自動車の原動機の停止を指導するとともに、周辺の生活環境が損なわれないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上の駐車場を管理する者は、看板、放送、書面等により、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合(前条第一項ただし書に該当する場合を除く。)においては原動機を停止すべきことの周知のための措置を講じなければならない。
勧告
第四十一条の四
知事は、事業者の使用人その他の従業者がその事業活動に関して反復して第四十一条の二第一項の規定に違反し、自動車から自動車排出ガスを発生させていると認める場合には、当該事業者に対し、同条第二項の規定による指導を行うべきことその他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 知事は、前条第二項の駐車場を管理する者が同項の周知のための措置を講じていないと認める場合には、その者に対し、当該周知のための措置を講ずべきことを勧告することができる。
自動車の駐車時における原動機の停止等
第百条の二
第四十一条の二から第四十一条の四までの規定は、自動車から発生する騒音の低減を図るための対策について準用する。