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生活環境項目
生活環境項目は河川、湖沼、海域の各水域の利用目的(水道、水産、工業用水、農業用水、水浴など)に応じて、環境大臣又は都道府県知事が「水域類型」指定を行い、各水域ごとにその類型に対応した基準値が項目ごとに設定されています。
- 湖沼の定義は、天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖が対象で、大阪府では該当がありません。
- 湖沼における全窒素及び全りんの類型指定条件は、滞留時間4日間以内、塩素イオン含有量9,000mg/L以内、特殊なダム操作のないことです。
項目名 |
内容等 |
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水素イオン濃度 |
水素イオン濃度は、酸性やアルカリ性の程度を示す指標です。 【対象】 河川、湖沼、海域 水溶液中の水素イオン濃度[H+]の逆数の常用対数をpHとして示すもので、pH7は中性、7より大きい数値はアルカリ性、小さい数値は酸性を示します。 |
生物化学的酸素要求量 |
生物化学的酸素要求量(BOD)とは、水中の微生物が汚濁物等を酸化分解する際に必要とする酸素量で、有機物による水質汚濁の指標として使われます。 【対象】 河川 BODは20℃、5日間で消費された溶存酸素量(DO)で表し、河川の汚濁評価は主にBODで行っています。河川は海への流下時間が短いため、汚濁物の全量ではなく短時間で生物酸化される有機物だけを対象としています。 |
化学的酸素要求量 |
化学的酸素要求量(COD)とは、試料に酸化剤を加えて一定の条件下(100℃、30分間)で反応させ、そのとき消費した酸化剤の量を酸素の量に換算したものです。有機物による水質汚濁の指標として使われます。 【対象】 湖沼、海域 CODは、水質汚濁を示す代表的な指標で、湖沼や海域の汚濁評価は主にCODで行います。これは、湖沼や海域ではその水域への水の滞留時間が長いので、長期的に分解される有機物まで考慮する必要があるということからです。また、湖沼などの滞留時間が長い水域には植物性プランクトンや藻類などの光合成生物が多量に存在し、十分な日照があると光合成により酸素が発生してしまい、消費された酸素量が正確に把握できないためです。 |
浮遊物質量 |
浮遊物質量(SS)とは、水中に懸濁している不溶解性の粒子状物質量で、濁りなどの水質汚濁の指標です。 【対象】 河川、海域 2mmのふるいを通過する大きさの粒子の濃度で、粘土などの微粒子や動植物プランクトン、下水・工場排水などに由来する有機物や金属の沈殿などが含まれます。 |
溶存酸素量 |
溶存酸素量(DO)とは、水中に溶け込んでいる酸素の量です。 【対象】 河川、湖沼、海域 溶存酸素は、河川や海域での自浄作用や魚類等の水棲生物には不可欠なもので、数値が小さいほど水質汚濁が進んでいることを示します。 |
大腸菌群数 |
大腸菌群数とは、100mL中の大腸菌群数の最確数で表し、人などの排泄物による汚染の指標になります。 【対象】 河川、湖沼、海域 大腸菌及び大腸菌と極めてよく似た性質をもつ菌の総称で、便宜上、グラム染色陰性、無芽胞性桿菌で乳糖を分解して酸とガスを形成する好気性又は通性嫌気性菌をいいます。 |
大腸菌数 |
大腸菌数とは、糞便汚染の指標です。 【対象】 河川、湖沼、海域 水質が糞便により汚染されていると、赤痢菌、疫痢菌等の存在により、公衆衛生上の問題につながる可能性があります。 |
全窒素 |
全窒素は窒素化合物の総量で、富栄養化の要因となります。
【対象】 湖沼、海域 窒素は、プランクトンなど動植物の増殖に欠かせないもので、りんとともに栄養塩と呼ばれ、湖沼や海域の富栄養化現象の要因物質とされています。 |
全りん |
全りんはりん化合物の総量で、富栄養化の要因となります。
【対象】 湖沼、海域 りんは、窒素とともに栄養塩と呼ばれ、湖沼や海域の富栄養化現象の要因物質とされています。汚濁源としては、生活排水、畜産排水、工業排水等広い範囲から排出されています。また従来、大きな汚濁源とされていた衣料用や食器用の洗剤については、無りん化が進んでいます。 |
ノルマルヘキサン抽出物質 |
ノルマルヘキサン抽出物質とは、ノルマルヘキサンに可溶性の油分等をいいます。 【対象】 海域 石油系油分による異臭魚の発生を防止するため、海域における油濁が問題となり、石油系油分を中心とする水質規制が行われてきました。 |
全亜鉛 |
全亜鉛は亜鉛化合物の総量で、水生生物の保全に係る基準項目です。 【対象】 河川、湖沼、海域 亜鉛は従来から工場・事業場に対して排水規制が行われてきましたが、水生生物の保護を目的に、平成15年11月から環境基準項目として設定されました。 |
ノニルフェノール |
ノニルフェノールは、水生生物の保全に係る基準項目です。 【対象】 河川、湖沼、海域 ノニルフェノールは、水生生物の保護を目的に平成24年8月から環境基準項目として設定されました。 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)は、水生生物の保全に係る基準項目です。 【対象】 河川、湖沼、海域 LASは、水生生物の保護を目的に平成25年3月から環境基準項目として設定されました。 |