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ダイオキシン類対策特別措置法等の概要
平成11年7月、「ダイオキシン類対策特別措置法」が成立・公布され、平成12年1月15日に施行されました。
- ダイオキシン類対策特別措置法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
ダイオキシン類に係る施策の基本とすべき基準
項目 |
基準値 |
---|---|
耐容1日摂取量 |
4pg-TEQ/kg-体重/日 |
大気環境基準 |
0.6pg-TEQ/Nm3 |
水質環境基準 |
1pg-TEQ/L |
底質環境基準 |
150pg-TEQ/g |
土壌環境基準 |
1,000pg-TEQ/g |
- 耐容1日摂取量とは、生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される、体重1kgあたりの1日摂取量g。
- TEQ(毒性等量 Toxic Equivalent)とは、ダイオキシン類の毒性の強さを示す。ダイオキシン類は、多くの種類があり、それぞれに毒性の強さが異なる。
そのため、一般的に、ダイオキシン類の毒性の評価は、最も毒性が強い2,3,7,8-TeCDDを基準とした濃度に換算して行う。
また、換算に用いる係数をTEF(毒性等価係数 Toxic Equivalency Factor)という。
ダイオキシン類の毒性の強さは、それぞれのダイオキシン類の検出濃度にTEFを乗じ、それらを合計して求める。 - Nm3(ノルマル立法メートル)とは、温度を零度に圧力を1気圧に換算した1立方メートルの気体体積を示す。
- pg(ピコグラム)とは、1兆分の1グラムを意味する。
法対象施設の届出と排出基準
ダイオキシン特別措置法では、ダイオキシンを排出するであろう施設を特定施設と定め、これら特定施設を設置する事業者は知事に対して届出を行う必要があります。また、特定施設を設置する事業所にはダイオキシンの排出基準がかかり基準を遵守する必要があり、測定義務に基づき測定結果を知事に報告します。報告された測定結果は府民に対して公開されます。
環境濃度の監視
府では、大気、水質、底質、土壌の汚染の状況を常時監視します。これらの結果は公表されます。
土壌汚染対策地域の指定
知事は、土壌環境基準を満たさない地域で一定の要件に該当する場合、土壌汚染対策地域として指定できます。