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事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果
ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、廃棄物焼却炉等を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類濃度を測定し、その結果を知事又は市町村(※)長に報告することが義務付けられています。また、知事又は市町村長は、事業者から報告を受けたときは測定の結果を公表することとされています。
このページは、府が所管する工場・事業場の測定結果等をとりまとめたものです。
※市町村(令和6年4月1日現在)
指定都市、中核市及び府が条例で事務を移譲している市町村の合計30市町村
大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、和泉市、箕面市、門真市、東大阪市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、太子町、河南町及び千早赤阪村
事業者によるダイオキシン類の濃度測定結果
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
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事業者によるダイオキシン類測定結果の概要 |
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事業者による測定結果の一覧表(大阪府所管の地域) |
測定結果の一覧表(PDF:79KB) 測定結果の一覧表(エクセル:29KB) |
大阪府所管の地域:摂津市、島本町、大東市、四條畷市、交野市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、高石市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町
参考
指定都市、中核市及び府が条例で事務を移譲している市町村が公表している測定結果は各自治体のホームページ(下の市町村名からリンクする外部サイト)をご覧ください。なお、施設休止、対象となる事業者が不存在等のため、測定結果がない場合があります。