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更新日:2024年8月19日

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有害使用済機器の届出・規制について

重要なお知らせ

有害使用済機器届出に関する手続きでご来庁の方へ

  • 届出に関する窓口での手続きは予約制です。
  • 変更届については、郵送を原則としてください。

平成30年4月1日から、
使用済の電気電子機器の保管・処分には届出が必要になりました。

使用済の電気電子機器が、環境対策が行われないまま破砕などされ、有害物質の飛散・流出や火災の発生等により生活環境に影響を及ぼすことが懸念されています。

しかしこれらの機器が雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる雑品スクラップ)の有価物として扱われることで、廃棄物の規制が困難な場合もありました。

そのため「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が以下のように改正されました。

  1. 「有害使用済機器」※の保管又は処分を業として行おうとする者に都道府県知事等への届出を義務付け
    ※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)が該当
  2. 保管・処分に関する基準の遵守を義務付け
  3. 都道府県等による報告徴収及び立入検査、改善命令及び措置命令の対象に追加(これらの違反があったときは罰則の対象)

1「有害使用済機器」の対象機器

  • 家電リサイクル法対象4品目
    (1 エアコン、2 冷蔵庫・冷凍庫、3 洗濯機・衣類乾燥機、4 テレビ)
  • 小型家電リサイクル法対象28品目
    (携帯電話端末、パーソナルコンピュータ、デジタルカメラなど)
    有害使用済機器の該当品目(ワード:98KB) 有害使用済機器の該当品目(PDF:75KB)
     
  • リユース品は届出対象外です。
  • 家庭用機器に加え同様の構造を持つ業務用機器も対象です。
  • 価値を有さず「廃棄物」に該当する場合は対象外です。(他者の廃棄物を取扱う場合は廃棄物の許可等が必要になります。)
  • 以下の方々は届出除外対象者です。
    • 廃棄物の許可業者等(当該許可等に係る事業場で保管等を行う場合)
    • 事業場の敷地面積が100m2以下の方
    • 製造業者、販売業者、メンテナンス業者等(本来の業務に付随して一次保管する場合)

※詳細な内容は「4 届出のしおり」をご覧ください。

2 保管・処分の基準

  • 主な保管の基準
    • 囲い、掲示板の設置
    • 保管高さの制限、有害使用済機器を他のものと区別して保管 等
  • 主な処分の基準
    • 周辺の生活環境に支障が生じないような措置
    • 油、電池・バッテリー、ガスボンベ等を回収し適切に処理 等

3 届出事項・書類等

  • 届出事項
    • 事業場の所在地、面積、付近見取り図、事業場の配置図 等
  • 届出時期
    • 新規は事業開始前10日前までに届出
    • 制度開始時の既存業者は、平成30年4月1日から6ヶ月以内に届出
  • 有害使用済機器の帳簿
    • 品目、引取先、引取量、取扱い方法、引渡先、引渡量等の帳簿を作成し、保管

4 届出のしおり

5 問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室
産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

代表電話:06-6941-0351 (内線3863・3864)
ダイヤルイン電話(直通):06-6210-9571、06-6210-9573

※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市域の事業所については、それぞれの市長の許可が必要ですので、各市に手続きを行ってください。

6 制度のパンフレット

パンフレット(ワード:369KB)パンフレット(PDF:594KB)

7 関連ホームページ

環境省ホームページ(平成29年改正廃棄物処理法について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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