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産業廃棄物の事業場外保管の届出
保管基準について
産業廃棄物を保管する場合は、全ての事業者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という)第12条第2項及び第12条の2第2項の保管基準が適用されます。
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の保管基準について 産業廃棄物の保管(ワード:188KB) 産業廃棄物の保管(PDF:111KB)
自社保管届出について
事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業の許可は不要です。
ただし、次の届出対象者は廃棄物処理法、大阪府循環型社会形成推進条例(以下、「循環条例」という。)に基づく届出が必要です。
(保管を行う敷地等の面積が300平方メートル未満の場合、届出は不要です。)
届出対象者
- 「廃棄物処理法」対象者(法第12条第3項、第12条の2第3項)(平成23年4月1日から)
- 排出した事業場の外において自ら保管を行う。
- 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上
- 「循環条例」対象者(循環条例第17条、第17条の2、第18条)
(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の区域内で保管する場合は、各市の条例が適用されます。)- 排出した事業場の外において自ら保管を行う。
- 保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上
(保管を行う敷地等の面積とは、産業廃棄物を保管している敷地にある事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積)
※ただし、次の場合の保管については、法、条例の届出対象外
- 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管
- 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
保管場所の面積等 |
廃棄物処理法に基づく届出 |
循環条例に基づく届出 |
---|---|---|
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上※ |
必要 |
必要 |
保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上であり、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満 |
不要 |
必要 |
保管を行う敷地等の面積が300平方メートル未満 |
不要 |
不要 |
※法に基づく届出内容と条例に基づく届出内容が違うため、両方の届出を行っていただく必要があります。
手続等要件
届出の期日
届出は下表の期日までに行ってください。
廃棄物処理法及び循環条例に基づく届出が必要な場合 |
循環条例に基づく届出が必要な場合 |
|
---|---|---|
保管届出 |
保管する前まで※1 |
保管開始日の14日前まで |
変更届出 |
変更する前まで※1、※2 |
変更の日の14日前まで※2 |
廃止届出 |
保管をやめた日から30日以内 |
保管をやめた日から10日後まで |
※1 法に基づく届出について、非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として行う保管にあっては、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
※2 循環条例に基づく変更届について、届出者の氏名(法人にあってはその代表者氏名)等、保管を行う土地の所有者の氏名(法人にあってはその代表者氏名)等、帳簿の備付け場所の変更にあっては、変更した日から10日後までに届出を行ってください。
届出様式
届出は指定の様式により行ってください。なお、届出部数は正副1部ずつ提出してください。
(副本は届出者に返却しますので、副本はコピーで可。)
産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の四) | ||
---|---|---|
産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の五) | ||
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の六) | ||
特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(様式第二号の十) | ||
特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(様式第二号の十一) | ||
特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(様式第二号の十二) | ||
(特別管理)産業廃棄物事業場外保管廃止届出書の添付書類一覧表※ |
※保管届出様式以外に添付書類一覧表の書類及び図面を添付してください。
(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表の書類に該当する場合は添付してください。)
産業廃棄物保管施設届出書(様式第1号) | ||
---|---|---|
産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書(様式第2号) | ||
産業廃棄物保管施設届出書の添付書類一覧表※ | ||
産業廃棄物保管施設届出書の記入例 | ||
産業廃棄物保管施設(変更・廃止)届出書の記入例 | ||
産業廃棄物保管施設届出書の添付書類の作成例 |
※届出様式に添付書類一覧表に記載されている書類及び図面を添付してください。
(変更届の場合は、変更に該当する内容が添付書類一覧表に記載されている書類に該当する場合は添付してください。)
※法に基づく届出に併せて条例の届出を行う場合は、法の届出に添付した書類及び図面を条例の届出に添付する必要はありません。
産業廃棄物の保管等に関する帳簿の備付け(循環条例第20条)
産業廃棄物保管の届出者は保管している産業廃棄物について、搬入日、搬入廃棄物の種類、量、搬出日、搬出量等を記載した帳簿を備付け、適正に保存する必要があります。
※法に基づく届出を行う場合は、併せて条例に基づく届出についても必要となるため、帳簿を備付け、適正に保存する必要があります。
産業廃棄物の保管等に関する帳簿 産業廃棄物の保管に係る帳簿(参考例)(エクセル:46KB) 産業廃棄物の保管に係る帳簿(参考例)(PDF:316KB)
産業廃棄物の保管場所の表示(循環条例第21条)
- 条例に基づく保管の届出者は、下記に示す表示を行う必要があります。
- 条例届出対象でない事業者による保管の場合は、保管基準に定められた表示を行う必要があります。
条例届出者の保管表示例 | ||
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条例届出者以外の保管表示例 | 上記『保管基準について』参照 |
問合せ・届出の提出先
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎21階
電話 06-6210-9570 (直通) FAX 06-6210-9569
(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市の区域内で保管される場合は、各市役所までお問い合わせください。)