ここから本文です。
熱回収施設設置者認定制度について
熱回収施設設置者認定制度は、一般廃棄物処理施設(市町村が設置した一般廃棄物処理施設を除く。)又は産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するものを設置している者が、環境省令で定める基準に適合していることについて都道府県知事等の認定を受けることができる制度です。
制度の詳細については、環境省のホームページ「廃棄物熱回収施設設置者認定制度」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
1.認定の申請方法
認定を受けるための手続きは以下の申請書を提出いただく必要があります。なお、認定は5年ごとに更新を受けなければ効力を失いますので、新規の申請方法に準じて更新手続きを行ってください。
申請書様式
※なお、添付書類等については、産業廃棄物指導課までお問い合わせください。
提出部数
2部(正本1部、副本1部)
申請手数料
申請の種類 |
新規申請 | 更新申請 |
---|---|---|
手数料 |
33,000円 |
20,000円 |
<大阪府環境農林水産行政事務手数料条例より>
2.認定後の手続き等について
変更や休廃止の届出
熱回収施設の設備を変更、廃止、休止または休止した熱回収施設を再開した場合は、遅滞なく、熱回収施設休廃止等届出書を2部(正本1部、副本1部)提出する必要があります。
なお、認定に係る熱回収率の変化を伴う熱回収に必要な設備の大幅な変更の場合には、変更の届出ではなく、新規の認定となりますので、あらかじめご相談ください。
熱回収施設休廃止等届出書(ワード:56KB)
熱回収施設休廃止等届出書(PDF:42KB)
熱回収報告書の提出
熱回収の認定を受けた者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における熱回収に関し、熱回収報告書を2部(正本1部、副本1部)提出する必要があります。
熱回収報告書(ワード:51KB)
熱回収報告書(PDF:33KB)
3.申請・問合せ窓口
大阪府域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市以外)の事業所
産業廃棄物
建設業者・中間処理業者以外で泉州地域(※)以外の大阪府域に事務所がある方
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎21階
建設業者・中間処理業者以外で泉州地域(※)に事務所がある方
大阪府 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
〒596-0076 岸和田市野田町3-13-2 泉南府民センタービル3階
建設業者・中間処理業者の方
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎21階
一般廃棄物
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎21階
※高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町
大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の事業所
各市の廃棄物担当部署が窓口となります