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更新日:2021年4月1日

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産業廃棄物処理施設の定期検査(産業廃棄物処理業者)

平成23年4月1日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の一部が改正施行されたことにより、産業廃棄物処理施設(各種焼却施設、廃水銀硫化施設、廃石綿溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場に限る。)の設置者は、許可を受けた施設について定期的に都道府県知事等の検査を受けることが義務付けられました。

1.定期検査の対象となる廃棄物処理施設

次の産業廃棄物処理施設(※)が対象です。

  • 産業廃棄物の焼却施設
  • 廃水銀等の硫化施設
  • 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
  • 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
  • 産業廃棄物の最終処分場

※当該産業廃棄物処理施設には、休止中の施設や、埋立処分が終了した最終処分場が含まれます。

2.定期検査の内容

法第15条の2第1項に規定する技術上の基準の適否について検査します。

3.定期検査の頻度

定期検査の頻度は、以下のうち、いずれか遅い日から5年3ヶ月以内ごとに受けなければなりません。

  • 施設の使用前検査(変更許可にかかるものを含む)を受けた日
  • 直近において行われた定期検査を受けた日

4.定期検査の申請

定期検査を受けようとする者は、あらかじめ、申請書を都道府県知事に提出してください。

5.申請・問合せ窓口

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話 06-6210-9571
大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の各市域における産業廃棄物処理施設については、それぞれの市の産業廃棄物処理業担当部署に直接お問合せください。
各市のホームページは関係機関をご参照ください。

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