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電子マニフェストについて
大阪府庁における電子マニフェストの義務化について(令和5年4月1日)
大阪府では令和5年4月1日以降に契約を行う「府が排出する産業廃棄物処理委託」および「府発注工事」において、電子マニフェストの使用が義務化されました。
- 府が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェスト使用の義務化について 過去の周知文書(令和4年9月1日)(PDF:99KB)
- 府発注工事における電子マニフェスト使用の義務化について 過去の周知文書(令和4年12月28日)(PDF:95KB)
電子マニフェスト使用の義務化に係る事業者向けチラシ 電子マニフェスト使用の義務化に係る事業者向けチラシ(ワード:31KB) 電子マニフェスト使用の義務化に係る事業者向けチラシ(PDF:89KB)
これらの義務化に係る契約手続きに関することについては、大阪府電子調達(電子入札)システムのホームページにある新着情報・情報提供のページを定期的にご確認ください。
電子マニフェスト制度のしくみ・メリット
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。電子マニフェストを利用する場合、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者が加入する必要があります。
電子マニフェストを導入すると、以下のメリットがあります。
- 事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性
- PCやタブレット等での操作が簡単で手間がかからない
- マニフェストの保存が不要(保管スペースも不要)
- 産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
- マニフェストの紛失の心配がない
- マニフェスト情報は情報処理センター(国が指定する法人)が管理・保存
電子マニフェスト導入実務説明会について
未加入の排出事業者、処理業者、建設業者等を対象とした電子マニフェスト導入実務説明会が開催されています。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
電子マニフェスト導入実務説明会|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
電子マニフェストの操作方法について
電子マニフェストの操作方法に関するマニュアルは以下のサイトに掲載されておりますので、ご覧ください。
操作マニュアル・操作ビデオ|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
また、デモシステムを用いて操作方法を習得いただけます。
デモシステムについてはこちら デモシステム|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
操作方法がよく分からないという方は、動画による電子マニフェストの操作方法をご参照ください。
- 排出事業者はこちら 排出事業者の操作|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
- 収集運搬業者はこちら 収集運搬業者の操作|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
- 処分業者はこちら 処分業者の操作|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
電子マニフェストの加入方法について
電子マニフェストを導入するまでの流れは、以下のサイトでご確認ください。
導入までの流れ|公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイトへリンク)
詳細については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(電話0800-800-9023)にお問い合わせください。