ここから本文です。
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
国内で、野積みされていたPFOS及びPFOA(以下、PFOS等)を含む使用済活性炭からのPFOS等の流出により、浄水場の水源となったダム等から、暫定指針値を超過するPFOS等が検出されたことを踏まえ、環境省より3月26日付で周知通知がありました。
本通知は、PFOS等を含む使用済活性炭の適切な保管、適正処理、再生を委託する場合の留意事項が記載されておりますので、内容についてご確認いただき、使用済活性炭からのPFOS等の流出等が起きないよう、ご留意いただくようお願いいたします。
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等に係る国の通知内容
1.使用済活性炭の適切な保管について
使用済活性炭を長期間にわたって野積みし、保管容器の外装が破損したまま放置するなど、不適切な管理が行われた場合、活性炭に吸着したPFOS等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがある。事業場等において使用済活性炭を長期間保管する場合には、屋内で保管する又は雨水等が当たらないよう保管すること、定期的に保管状況を確認することなど、環境中へのPFOS 等の流出による汚染を生じさせないように保管すること。
また、廃棄物となった使用済活性炭を保管する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46 年政令第300 号)第6条に規定する処理基準及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46 年厚生省令第35 号)第8条に規定する保管基準に基づき、飛散・流出防止措置を講ずるなど、適切に管理するとともに、以下の2に従って速やかに処理すること。
なお、保管中の使用済活性炭に吸着したPFOS 等が溶出し、環境中への流出による汚染を生じさせるおそれがある事案が発生した場合には、関係自治体においてPFOS 等の環境中への流出の実態を的確に把握する観点から、保管者は関係自治体に対して情報を共有することが望ましいこと。
2.使用済活性炭の適正処理について
使用済活性炭を廃棄物として処理する場合には、排出事業者から廃棄物処理業者に対してPFOS 等の含有情報を適切に提供するとともに、廃棄物処理業者においては「PFOS 及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」(令和4年9月、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課作成。以下「技術的留意事項」という。)(外部サイトへリンク)を参考に確実に分解処理すること。
なお、使用済活性炭中のPFOS 等の濃度が技術的留意事項に示す管理目標参考値(5μg/kg-dry)以下のものは、技術的留意事項の対象とされていないが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号)その他関係法令を遵守の上、適正に処理すること。
3.使用済活性炭の再生について
使用済活性炭の再生の委託を検討する場合には、当該使用済活性炭にPFOS 等が含まれていることを委託者から受注者である再生事業者に伝え、当該再生事業者において受入可能か確認すること。確認の結果、使用済活性炭の再生を委託する場合には、委託者においても再生事業者において、再生事業者の事業場からの排水の公共用水域等への排出や排ガスの大気への放出による環境中へのPFOS 等の流出を防止する取組(以下「汚染防止の取組」という。)が行われていることを確認すること。
汚染防止の取組の例としては、排水又は排ガス中のPFOS 等の濃度を測定し、確実に分解処理されているかを確認することが考えられ、技術的留意事項において示している排水及び排ガスの採取・分析方法や管理目標値の考え方を参考とすること。
参考資料
令和7年3月26日付環水大管発第25032611号、環循規発第2503261号「PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について」