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更新日:2024年8月26日

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【補助金】宿泊施設におけるプラスチック使用製品転換促進補助金について(募集終了)

交付決定者一覧 交付決定者一覧(ワード:14KB)交付決定者一覧(PDF:41KB)

募集は終了しました

1 事業目的

府内のホテル等で提供されるアメニティなどの使い捨てプラスチック製品を代替製品に転換することを支援することにより、2025年大阪・関西万博に向けて、プラスチックごみ削減の意識醸成及び社会全体のさらなる行動変容を図ります。

2 補助対象者

補助対象者は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けている者(以下「宿泊事業者」という。)で、大阪府内に同法第2条第2項又は第3項の営業に係る施設(以下「宿泊施設」という。)を有し、以下の事項を誓約する者とします。

  • (1)「おおさかプラスチックごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、プラスチックごみに係る宣言をすること
    (参考)おおさかプラスチックごみゼロ宣言
  • (2)プラスチック製品の代替製品への転換を令和7年度末まで継続すること
  • (3)大阪府が実施するプラスチックごみ対策に関する施策に協力すること

ただし、以下のいずれかに該当する場合は応募できません。

  • 大阪府補助金交付規則第2条第2号イからハまでのいずれかに該当する場合
  • 国及び地方公共団体が宿泊施設を所有、管理又は運営する場合
  • 宗教法人が宿泊施設を管理又は運営する場合
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている宿泊施設及びこれに類する施設(※)を管理又は運営する場合
    ※旅館業法上の営業許可を受けていても、以下の場合は対象外となります。
    • 利用者が制限されている場合(宿泊予約サイト等で、「大人専用」として掲載されているもの等)
    • 「店舗型性風俗特殊営業」と同様の施設・設備要件を備えている場合(玄関等に遮蔽物の設置、アダルトグッズ自販機の設置等)
    • 「店舗型性風俗特殊営業」の施設としてホームページ等に記載されている場合

3 補助対象事業

宿泊事業者が、宿泊施設において、宿泊者等に無償で提供しているプラスチック使用製品(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和4年政令第25号)第5条で定められている特定プラスチック使用製品12品目)について、以下の表に定める代替製品に新たに転換する際に補助を行います。
当該宿泊施設において、同法施行令第5条で規定する特定プラスチック使用製品提供事業者の業種(小売業、飲食店、洗濯業等)を宿泊事業者自らが実施する場合は、その事業を含むものとします。
なお、転換前の製品が以下の表に該当する場合でも、転換後の製品が、よりプラスチックの削減につながる場合は対象とします。

(表)補助対象となるプラスチック代替製品
素材 配合率
バイオプラスチック(バイオマスプラスチック、生分解性プラスチック) 25%以上
再生プラスチック
プラスチック以外の素材(紙、木質素材等)
その他知事が認めるもの

4 補助対象経費

本補助事業の対象経費は、プラスチック使用製品から代替製品への転換前後における購入額の増額分とし、対象数量は、収容定員(旅館業許可申請書上の「寝台を置く客室の定員の合計」とする。)に応じた合理的な量を限度とします。代替製品が繰り返し使用できる製品の場合は、収容定員に応じた量を限度とします。
本補助金の交付決定日以降に発注し、令和5年3月24日(金曜日)までに支払いが完了し、金額等が確認できる経費とします。公租公課(消費税及び地方消費税相当を含む。)や振込手数料等の間接経費は対象外です。

5 補助上限額

補助金の額は補助対象経費の全額とし、上限額は300万円です。なお、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします。

6 交付申請

(1)申請期間【終了しました】

令和4年11月1日(火曜日)から令和4年12月26日(月曜日)午後5時まで
※補助金申請総額が予算額に達した場合は申請の受付を終了します。なお、補助金申請総額が予算額に達しない場合は、募集期間を延長することがあります。

(2)申請の方法

大阪府行政オンラインシステムにより申請してください。郵送による申請は受け付けません。
URL:https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home(外部サイトへリンク)
※「手続き一覧(事業者向け)」のページで「プラスチック」と検索してください。

(3)申請書類等

a 補助金交付申請書(様式第1号)
b 事業計画書(様式第1号の2)
c 補助事業内容が確認できる書類(転換前のプラスチック使用製品の直近の購入に係る領収書・納品書等、転換後の代替製品の購入に係る見積書等(複数が望ましい)、製品及び単価が分かるもの)
d 旅館業法営業許可書(写し)※申請内容に小売業、飲食業、洗濯業等を含む場合は当該許可証(写し)
e 旅館業許可申請書(写し)※「寝台を置く客室の定員の合計」の記載が分かるもの
f 要件確認申立書(様式第1号の3)
g 暴力団等審査情報(様式第1号の4)
h 誓約書(様式第1号の5)
i 補助金の交付を受ける金融機関の口座情報(通帳の写し等)
j 転換前・後の製品カタログ(素材、配合率等がわかるもの)
※上記のうち、a、b、f及びgについては、オンラインシステムの各様式への入力をもって提出となりますので、別途作成いただく必要はございません。
※上記の他に事業内容等の確認できる書類を求めることがあります。
※大阪府あてに申請等を行う書類については押印不要です。

(費用の負担)

  • 申請に要する費用は、すべて申請者の負担とします。

(その他)

  • 申請書類の提出に不足・不備等がある場合は、受理できませんので、ご注意ください。
  • 書類提出後の差し替えは認めません(大阪府が修正や追加提出等を求める場合を除きます)。
  • 申請書類は補助事業の審査のためにのみ使用し、他の目的には使用しません。
  • 個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、個人情報の保護に関する法律及び大阪府個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報や機密情報が漏洩・滅失することのないよう適切に取り扱います。

(4)交付決定・注意事項

  • 交付決定の結果は郵送でお知らせします。個別の結果に関する問い合わせには応じられません。
  • 交付決定額については、審査の結果、申請された補助金交付申請額を減額する場合があります。
  • 交付決定者に関する情報のうち、法人名(個人事業主は商号又は屋号)、宿泊施設の名称、所在地を大阪府ホームページにて公表します。
  • 交付決定後に事業内容や費用等を変更(事業の基本部分に関わらない軽微な変更を除く。)しようとする場合は、補助事業変更承認申請書を提出し、事前に知事の承認を受けてください。補助事業変更承認申請書の提出がない場合、補助金を受け取れないことがありますので、ご注意ください。
  • 本補助金の申請の取下げは、原則、交付決定を受けた日から10日以内に交付申請取下承認申請書を提出することにより行うことができます。
  • 補助事業実施期間中における補助事業の中止や廃止は、真にやむを得ない場合以外は認められません。
  • 交付決定後、補助金の交付の申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、補助金の交付決定を取り消します。この場合、既に交付された補助金は全額返還していただきます。
  • 本補助金の交付は、補助事業完了後の精算払いとなります。それまでの間は、自己負担で経費支出を行っていただきます。
  • 補助事業実績報告書は、補助事業に係る支払いが全て完了した翌日から30日以内又は令和5年3月24日のいずれか早い日までにご提出ください。
  • 申請者と補助対象経費の負担者が異なる場合は、実績報告の際に両者の関係を示す書類を提出いただく必要があります。
  • 本補助金の額は、補助事業実績報告書等の内容を検査した上で最終的に決定します。検査の結果により、実際の交付額が交付決定額を下回ることがあります。なお、実際の交付額が交付決定額を上回ることはありません。
  • 本補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の終了後10年間保存してください。
  • 補助金の適正な執行管理を行うため、大阪府は、宿泊事業者に対し、情報の提供、宿泊施設への立ち入り等をお願いする場合があります。

問合せ先

大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 資源循環課 3R推進グループ
所在地:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号:06-6210-9566 メールアドレス:shigenjunkan-hojokin@gbox.pref.osaka.lg.jp
(土曜日・日曜日・祝日を除く、午前9時から午後6時まで)

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