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更新日:2024年8月19日

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お宅の井戸は大丈夫?

  • 大阪府では、飲料水として利用されている井戸等の衛生対策の充実を図るため「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」により、管理基準や水質検査の実施等について定めています。
  • 井戸があるお宅は、次のような点に気をつけて、自ら適正な管理に努めてください。

茨木市域、摂津市域については、平成25年4月1日より各市が所管しています。

1 清潔を保つこと

  • (1)井戸やその周辺に、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
  • (2)井戸やその周辺の点検を定期的に行って、清潔の保持に努めましょう。

井戸の清掃のイメージ

2 水質検査を行うこと

  • (1)定期の検査
    井戸水の水質はいつも同じではありません。
    いつの間にか汚染されていることがありますので、定期的(年1回以上)に水質検査を行いましょう。
  • (2)臨時の検査
    いつも水の色や味、におい等に注意して、異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。

井戸水の検査のイメージ

3 汚染が判明したとき・・・・・・保健所に連絡を!!

  • (1)井戸水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、ただちに保健所に連絡し指導を受けてください。
  • (2)定期または臨時の水質検査等の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときやトリクロロエチレン等が検出されたときは、保健所に連絡し指導を受けてください。

井戸水の汚染は保健所に連絡

保健所では井戸水の水質検査を有料で実施しています。
井戸水を飲む場合、年に1回は検査をしましょう。
不適になった項目によっては適切な処理により、飲用することができますが、水道水がある場合には、水道水を利用してください。

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