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更新日:2017年9月21日

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遺伝子組換え食品の表示について

遺伝子組換え食品とは

遺伝子組換え(組換えDNA技術応用)食品とは、他の生物から有用な性質を持つ遺伝子を取り出し、その性質を持たせたい植物などに組み込む技術(遺伝子組換え技術)を利用して作られた食品です。

現在、日本で流通している遺伝子組換え食品には、遺伝子組換え農作物とそれから作られた食品と遺伝子組換え微生物を利用して作られた食品添加物があります。

遺伝子組換え食品の安全性審査について

遺伝子組換え農作物については、品種ごとに、食品としての安全性は「食品安全基本法」及び「食品衛生法」と、我が国の野生動植物への影響は「カルタヘナ法」に基づいて、科学的に評価し、安全性が確認されたものだけが輸入、流通、生産される仕組みとなっています。

このようにして安全性が確認された遺伝子組換え農産物とその加工食品について、食品表示基準に基づき、表示ルールが定められています。

遺伝子組換え食品の食品表示について

表示義務の対象となるのは、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ及びからしなの9種類の農産物と、これを原材料とし、加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が検出できる加工食品33食品群及びステアリドン酸産生遺伝子組換え大豆及び高リシン遺伝子組換えとうもろこし及びエイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)産生遺伝子組換えなたね並びにこれらを原材料として使用した加工食品(大豆油等)です。

食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)

以下をご覧ください。

食品表示基準Q&Aについて(平成27年3月30日消食表第140号)

別添 遺伝子組換え食品に関する事項(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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