ここから本文です。
医療措置協定の措置に係る運営の状況等の報告について
目次
運営の状況等の報告の概要
- 感染症法に基づく医療措置協定を締結した協定締結医療機関においては、同法第36条の5に基づき、都道府県から協定の措置に係る運営の状況等の報告の求めがあったときには、正当な理由がある場合を除き、速やかに報告しなければならないとされています。
- 医療措置協定の概要、締結手続き等については、こちらをご確認ください。
運営の状況等の報告方法
- 病床確保に係る協定を締結した第一種協定指定医療機関は、電磁的方法(G-MIS)による報告が義務とされ、それ以外の協定締結医療機関は電磁的方法(G-MIS)による報告が努力義務とされています。
- 協定の措置に係る運営の状況等の報告については、医療機関における医療提供体制の確認のため実施しておりますので、本報告だけでは医療措置協定の内容は変更されませんのでご注意ください。
G-MISでの回答方法
- G-MISに貴医療機関のアカウントでログインいただき、貴医療機関が締結している医療措置協定書を参考に、令和6年12月15日時点の協定の措置に係る実施状況等を回答してください。
- [その他]項目は、可能な限りすべて回答をお願いします。(それ以外の項目は任意)。
- 本報告だけでは医療措置協定の内容は変更されませんのでご注意ください。
【 G-MISへのログイン】
《G-MISログインページ:https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/(外部サイトへリンク)》
- 第一種協定指定医療機関以外でG-MISによる報告がどうしても不可能な場合は、こちらの方法で回答してください。
- ログインIDやパスワード、操作方法等が分からない方は、厚生労働省G-MIS事務局(TEL:050-3355-8230)にご確認ください。
- コールセンターの混雑を避けるため、可能な限りG-MIS上にある「お問合せ」機能やメール問合せをご活用ください。
【FAQ、操作マニュアル、入力要領】
《厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/0000089060_00003.html(外部サイトへリンク)》
- 厚生労働省ホームページで、FAQ、操作マニュアル、入力要領を掲載しておりますのでご確認ください。
【実施期間】
令和6年12月9日(月)から令和7年1月10日(金)まで
G-MISで回答できない事情がある場合
- 第一種協定指定医療機関以外で、G-MISで回答できない場合(パソコンの動作環境によりログインできない場合 等)は、以下の「調査票様式」を記入のうえ、メールにてご提出ください。
- [その他]項目は、可能な限りすべて回答をお願いします。(それ以外の項目は任意)。
【回答先】
「保険医療機関番号」と「医療機関名」をメール本文に記載し、調査票様式を添付してメールにてお送りください。
《回答先メールアドレス:iryokyotei5@gbox.pref.osaka.lg.jp》
【調査票様式】
訪問看護事業所:調査票様式(訪問看護事業所)(エクセル:28KB)
(記入上の注意)
・「保険医療機関番号」欄には、「27(都道府県番号)から始まる10桁の番号」を記載ください。
・回答内容等が分からない項目は、空欄で回答してください。