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小児医療について
「小児医療」とは、一般的に15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、18歳未満の者)に対する医療とされ、一般的な外来・入院医療の他、高度専門医療、小児救急医療、小児在宅医療など多領域にまたがります。
1.大阪府医療計画(第7章 第10節 小児医療)
第8次大阪府医療計画について
地域の実情に即し、限られた医療資源を有効に生かしながら、将来を見据えた小児医療体制の整備を図るため、大阪府医療計画(第7章第10節 小児医療)を策定しています。
第8次大阪府医療計画[計画期間:2024(令和6)年度から2029(令和11)年度まで]
第7章 第10節 小児医療 第7章 第10節 小児医療(ワード:899KB) 第7章 第10節 小児医療(PDF:1,276KB)
2.大阪府小児医療体制検討部会
大阪府の小児医療を推進する上で必要な事項について協議するため、大阪府小児医療体制検討部会を設置しています。
3.小児救急医療
大阪府では、小児救急医療体制の整備を図っています。
4.小児在宅医療
NICU等長期入院児の在宅移行支援
平成19年度に母体搬送等を受入れられなかった周産期母子医療センターのうち9割を超える施設が「NICU満床」が理由であったことが厚生労働省の調査で明らかとなり、これを契機に府ではNICU等長期入院児の在宅移行の取り組みを始めました。
平成21年度から5年間国の基金を活用し、高度専門5病院(NMCS基幹病院)において、NICU等に長期入院する児童が在宅医療へ円滑に移行できるよう、多職種のスタッフが連携して支援を行い、その取り組み等について冊子にまとめました。
大阪府小児中核病院および大阪府小児地域医療センターについて
高度な小児専門医療を実施する「大阪府小児中核病院」及び「大阪府小児地域医療センター」について、令和4年7月20日に開催された大阪府周産期医療及び小児医療協議会で、指定要件を満たすものとして、大阪府小児中核病院の8医療機関、及び大阪府小児地域医療センターの20医療機関が承認されました。