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病院内保育所運営事業
お知らせNew!
令和6年10月22日 令和6年度事業の交付申請について、昨年度意向調査に回答いただいた医療機関宛に申請依頼文書(メール)を発出しました。
下記リンク(大阪府行政オンラインシステム)よりご回答をお願いします。
リンク:回答ページはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請受付期限:令和6年11月14日(木曜日)
過去のお知らせ
令和6年9月30日 令和7年度事業の意向調査の実施について、府内の全病院宛に依頼を発出しました。
⇒受付を終了しました。
令和6年4月1日 令和5年度病院内保育所運営費補助金に係る実績報告について、様式等を掲載しました。
⇒受付を終了しました。
病院内保育所にかかる周知について
病院内保育所における看護職員等の子どもの受入等について
厚生労働省医政局看護課より、令和4年1月27日付事務連絡にて通知がありました。
病院内保育所を設置している病院はご了知のほどお願いします。
通知病院内保育所における看護職員等の子どもの受入等について(PDF:121KB)
病院内保育等の実施を検討されている方へ(院内保育等の推進について)
厚生労働省医政局より、令和元年7月1日付けで「院内保育等の推進について」の通知が発出されました。
この通知では、院内保育等に関する現状、支援策、留意点等がまとめられています。
下記のとおり掲載しますので、院内保育等の実施の検討の際にご活用ください。
- 別添1「病院の職員のための院内保育サービスの状況」(PDF:3,494KB)
- 別添2「病院内保育所を設置する際の支援策について」概要(PDF:594KB)
- 別添3「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)の概要」(PDF:884KB)
既に病院内保育所を設置されている方へ(児童福祉法施行規則の一部改正について)
令和元年7月1日付けで児童福祉法施行規則の一部が改正され、認可外保育施設(病院内保育所を含む)の手続きに変更があります。
既に病院内保育所を設置している施設は、下記チラシを参照の上、必要な手続きをしてください。
- チラシ「認可外保育施設を開設されている方へ」(ワード:38KB)(大阪府福祉部子ども室子育て支援課認定こども園・保育グループ)
- 国通知「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(PDF:187KB)
病院内保育所運営費補助金
1 制度の概要
看護職員をはじめとする医療従事者の離職防止及び定着の促進を図るため、大阪府内に設置されている病院内保育所に対し、保育士等の人件費など運営費の一部を補助する。
2 補助対象施設
下記のうち、一定の要件を備えた病院内保育施設(医療機関関係者以外の児童を保育する場合は補助対象としない)
- 社会福祉法人(恩賜財団済生会を除く)
- 国家公務員共済組合及びその連合会
- 健康保険組合及びその連合会
- 学校法人及び国立大学法人
- 医療法人
- 一般・公益社団法人
- 一般・公益財団法人
- 宗教法人
- 独立行政法人
- 個人
- 株式会社
なお、他の同様の助成等の交付を受けている場合は、補助対象にはなりませんのでご注意ください。
3 補助要件
- 補助を受けようとする年度の前年度において、当該病院内保育所の運営実績を有すること。
- 設置運営については、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)を尊重すること。
- 医療従事者が扶養する乳幼児・児童を対象とした施設であること。
- 通年(年間12月)運営されているものであること。
- (運営の基準については、『交付要綱の考え方(ワード:54KB)』の3を参照してください。)
- 保育料を、保育児童1人当たり月額10,000円以上徴収していること。
- 病院内保育所の区分別の要件及び各区分の補助基準額は下表のとおり。
- 加算額は、近隣医療機関の医療従事者の児童受入れ体制を整備している場合のみ補助対象とする。
4 補助基準額の加算額についての注意点
- (1)補助基準額の加算額(※1)については、近隣医療機関の医療従事者の児童受け入体制を整備(※2)している場合のみ交付する。
※1加算額:24時間保育、病児等保育、緊急一時保育、児童保育、休日保育実施時の加算
※2近隣医療機関の医療従事者の児童受け入体制の整備については以下のとおり- ア近隣医療機関:原則として、同一市町村内に存在する医療機関であること。(同法人の社会福祉施設及び訪問看護ステーションを含む)
同法人以外の医療機関から受け入れている場合は、定款にその旨の記載が必要です。 - イ医療従事者:看護職員、医師等の医療従事者であること。
- ウ受入体制整備:保育所規程等に以下の受入条件等を規定していること。
受入対象地域、受入児童の年齢及び数、保育料、その他受入に必要な条件- 事業計画提出時に当該条件について記載された保育所規程等又は別紙様式「病院内保育所規程等改正内容について」を添付すること。
(改正予定がない場合も別紙様式は提出すること。)
なお、改正後の規程は実績報告書に添付すること。
- 事業計画提出時に当該条件について記載された保育所規程等又は別紙様式「病院内保育所規程等改正内容について」を添付すること。
- ア近隣医療機関:原則として、同一市町村内に存在する医療機関であること。(同法人の社会福祉施設及び訪問看護ステーションを含む)
5 補助金交付規則及び要綱
A型特例 | A型 | B型 | B型特例 | |
---|---|---|---|---|
保育人員 |
4人未満 |
4人以上 |
10人以上 |
30人以上 |
保育時間 |
8時間以上 |
8時間以上 |
10時間以上 |
10時間以上 |
保育士等職員数 |
2人以上 |
2人以上 |
4人以上 |
10人以上 |
保育人員は、1カ月のうち、15日以上保育する児童の数
区分 | 補助基準額 | |
---|---|---|
基本額 |
A型特例 |
(保育士人件費月額180,800円×運営月数×1人-保育料収入相当額(※1))×負担能力指数による調整率(※2) |
A型 |
(保育士人件費月額180,800円×運営月数×2人-保育料収入相当額(※1))×負担能力指数による調整率(※2) |
|
B型 |
(保育士人件費月額180,800円×運営月数×4人-保育料収入相当額(※1))×負担能力指数による調整率(※2) |
|
B型特例 |
(保育士人件費月額180,800円×運営月数×6人-保育料収入相当額(※1))×負担能力指数による調整率(※2) |
|
加算額 |
24時間保育加算 |
23,410円×運営日数 |
病児等保育加算 |
187,560円×運営日数 |
|
緊急一時保育加算 |
20,720円×運営月数 |
|
児童保育加算 | 10,670円×運営日数 | |
休日保育加算(※3) |
11,630円×運営日数 |
1保育料収入相当額とは、24,000円に保育月数を乗じた金額の合計額とし、算出に係る対象人数の上限は、A型特例1人、A型4人、B型10人、B型特例18人とする。
2調整率とは、病院決算状況等により、0.6、0.8、1.0の3種類
3『休日保育加算』における『休日』とは、日曜日、祝日並びに12月29日から翌年1月3日をいう。
6 補助金算出式
- 補助基準額=基本額+加算額(24時間保育、病児等保育、緊急一時保育、児童保育、休日保育)
- 補助率=2/3
- 算定額=(補助基準額×当初予算額/申請額)×2/3
7 問い合わせ先
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループ
〒540-8570大阪市中央区大手前2丁目1-22大阪府庁本館6階
Tel06-6944-8183FAX06-6944-6691
Eメールアドレス:kango-g04@gbox.pref.osaka.lg.jp