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医療施設等経営強化緊急支援事業(病床数適正化支援事業、施設整備促進支援事業)
事業について
事業区分 | 事業名 | 交付額 |
医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱(PDF:415KB)
事業により問合せ先が異なります。 |
事業計画書の提出期間は終了しました。 |
病院(一般病床・療養病床・精神病床)、有床診療所 |
事業計画書の提出期間は終了しました。 |
事業により問合せ先が異なります。 |
支給対象
【病床数適正化支援事業】
・令和6年12月17日から令和7年9月30日(予定)までに病床削減した病院および有床診療所
事業計画に記載した病床削減予定の病床数を上回る削減をした場合に、上回った分の病床数は対象外となります。
・下記の「事業計画」を提出した病院および有床診療所
・病床削減後も無床とならず、入院医療を継続できる体制であること
【施設整備促進支援事業】
・令和6年4月1日から令和8年3月末までの間に国庫補助金事業の交付対象となる以下の施設整備に係る契約を締結している又は締結する見込みのある医療機関。
※対象となる国庫補助事業等に係る交付決定を受けていなくても、交付要件に該当する医療機関も対象となります。
〇地域医療介護総合確保基金の事業区分1.-1事業(医療機能分化・連携支援事業費補助金)
大阪府病床転換等促進事業(PDF:296KB)
医療施設近代化施設整備事業(PDF:281KB)
〇医療提供体制施設整備交付金交付要綱(PDF:727KB)(別ウィンドウで開きます)
〇医療施設等施設整備費補助金交付要綱(PDF:401KB)(別ウィンドウで開きます)
・期限までに大阪府行政オンラインシステムより「事業計画」の内容を入力し、送信した医療機関。
支給対象外の例
【病床数適正化支援事業】
・事業計画に記載した削減予定病床数を上回った削減を実施した場合の超過分
・産科、小児科病床を削減する場合
・同一開設者による病床融通である場合
・事業譲渡による減床の場合
・減床を伴わない病床種別の変更である場合
・介護医療院等の介護保険施設への転換による減床の場合
・特例病床等により増床した病床及び職域病床を削減する場合
【施設整備促進支援事業】
・複数年度契約による施設整備の場合で、令和5年度以前に契約した場合。
事業計画書について
【病床数適正化支援事業】 事業計画書の提出期間は終了しました。
提出物:事業計画書(Excelファイル)
提出期限:令和7年3月13日(木曜日)17時 必着
期限を超過した提出や変更は認められません。
提出先:大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
iryokikaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp
※提出時にファイル名を「【医療機関名】事業計画」に変更してください。
【施設整備促進支援事業】事業計画書の提出期間は終了しました。
手続に必要な内容:事業計画(エクセル:67KB)エクセルシートは参考様式のための提出は不要です。
手続方法:大阪府行政オンラインシステムより事業計画の内容を入力して送信してください。
大阪府行政オンラインシステム(リンク削除済)
期限:令和7年3月24日(月曜日)17時 ※期限を過ぎての提出や変更はできません。
問い合わせ先
【病床数適正化支援事業】
大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
06-6944-9170
【施設整備促進支援事業】
事業により異なります。以下の一覧をご確認ください。
事業別問い合わせ先一覧(エクセル:13KB)
その他
1.調査結果については、国から都道府県へ配分される予算額の検討に使用されます。国予算に限りがあるため、支給申請額が必ず給付されることを約束するものではありません。
2.現時点(R7年3月12日)で掲載の要綱は、令和6年度の要綱のため、今後、国において、当該要綱が改廃された場合は、大阪府においても同様に改廃することとなります。
3.国の要綱に記載されていない事項は、現時点でお答えできない状況であり、国に確認する必要があるため、回答には期間を要する可能性があります。