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更新日:2014年4月8日

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第二種社会福祉事業(子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業)子育て支援関係)の届出について

第二種社会福祉事業(子育て短期支援事業、地域子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援事業)の届出について

社会福祉法第69条第1項の規定に基づく、第二種社会福祉事業(子育て短期支援事業、地域子育て支援事業、子育て援助活動支援事業)の届出等の様式を掲載しています。各事業の届出を行う場合は、下記様式を使用ください。
※大阪府内(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く)で事業を行う場合の届出様式です。
※事業経営者は市町村を通じて届出を行ってください。

各種届出書類提出時期

  • 開始届:開始後1か月以内
  • 変更届:変更後1か月以内
  • 廃止届:事業廃止後1か月以内

子育て短期支援事業

児童福祉法第6条の3第3項に基づく子育て短期支援事業の届出の様式は以下のとおりです。

地域子育て支援拠点事業

児童福祉法第6条の3第6項に基づく地域子育て支援拠点事業の届出の様式は以下のとおりです。

子育て援助活動支援事業

児童福祉法第6条の3第14項に基づく地域子育て支援拠点事業の届出の様式は以下のとおりです。

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