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第二種社会福祉事業の届出事業者
当課所管の第二種社会福祉事業の届出事業者は、以下のとおりです。
- 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業(社会福祉法第2条第3項第1号)
生活相談等事業者一覧(エクセル:75KB) - 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第2条第3項第1の2号)
認定生活困窮者就労訓練事業所(エクセル:30KB)
(注:第二種社会福祉事業となる事業所は、定員の設定が10名以上の事業所です。)