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事業者のみなさんへ
施設の種別によって、無償化の対象となるための手続きが異なりますので、手続きに漏れのないようよく確認してください。
保育所、認定こども園(預かり保育事業を除く)、小規模保育事業等、新制度(施設型給付を受ける)幼稚園
すでに市町村からの確認を受けているため、新たな手続きは不要です。
(私学助成を受ける)幼稚園、預かり保育事業
「確認申請書」を市町村に提出してください。
なお、(私学助成を受ける)幼稚園の「確認」については、みなし確認の場合がありますので、所在の市町村にお尋ねください。
企業主導型保育事業
「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施していない場合
無償化のための新たな手続きは不要です。
「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施している場合
- (1)所在する市町村に、「一時預かり事業」「病児保育事業」の「確認」の申請をしてください。(*)
- (2)利用者(**)に対して「領収証」「提供証明書」を交付してください。
*「一時預かり事業」「病児保育事業」を実施する場合は、あらかじめ児童福祉法に基づき、知事(政令市・中核市は市長)に届出をする必要があります。(1)の手続きに併せて、知事(政令市・中核市は市長)への届出が完了しているか確認をしてください。
**企業主導型保育施設を利用していない子どもが当施設の「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合、施設等利用給付認定(2、3号)を受けていれば、対象となる場合があります。
市町村への利用状況の報告について
- (1)企業主導型保育施設は、市町村に提出する「利用報告書」及び「利用終了報告書」を利用者から預かり、利用者の居住する市町村に提出してください。
なお、「利用報告書」及び「利用終了報告書」の提出は、利用児童の年齢、無償化の対象となる児童か否かに関わらず、全ての利用児童について行ってください。ただし、「一時預かり事業」「病児保育事業」のみを利用している児童については、提出は不要です。 - (2)令和2年度以降、各年4月に、利用者の居住する市町村へ各年4月1日時点の利用児童の氏名、住所、生年月日等を報告してください。
- (3)本年10月より前に開所している施設については、利用者の居住する市町村へ本年10月1日時点の利用児童の氏名、住所、生年月日等を報告することになっています。報告がまだの施設については、9月上旬をめどに報告してください。
*「利用報告書」及び「利用終了報告書」を事業所に備えておくとともに、(1)新たに児童が企業主導型保育施設の利用を開始(入所)した場合、(2)利用児童が企業主導型保育施設の利用を終了(退所)した場合、(3)利用者の居住する市町村が変わった場合において、利用者に対し報告書の配布及び提出を依頼してください。
認可外保育施設等(企業主導型除く)
認可外保育施設等:認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
なお、認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
- (1)「確認申請書」を市町村に提出してください。
- (2)利用者に対して保育料と通園送迎費等が区分できる「領収証」や「提供証明書」を交付してください。
留意事項
- 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要ですが、現在基準を満たしていない施設がこれから基準を満たすため、5年間の猶予期間を設けています。
なお、市町村の条例により無償化の対象となる施設の要件を定めている場合があり、5年間の猶予期間中であっても、対象外となることがありますので、施設の所在する市町村にご確認ください。 - 保育料の変更をする場合は、その内容及び理由の掲示と保護者への説明が必要です。
障がい児の児童発達支援等
無償化のための新たな手続きは不要です。
問合せ先
幼児教育・保育の無償化に関する問合せは、施設の所在する市町村までお願いします。