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更新日:2019年8月30日

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就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化について

無償化の対象となる期間

無償化の対象となる期間は、満3歳になって初めての4月1日から3年間です。

無償化の対象となるサービス

無償化の対象になるサービスは、以下のとおりです。

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障がい児入所施設
  • 医療型障がい児入所施設

留意事項

  • 無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
  • 利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。

お問合せ先

  • 児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
  • 福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設は、お住まいの地域の子ども家庭センターにお問い合わせください。

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