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更新日:2023年5月1日

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令和4年度認可外保育施設立入調査結果

大阪府所管の認可外保育施設における立入調査の結果(改善すべき項目)を掲載しています。調査の結果、改善すべき項目が認められなかった施設については掲載していません。
大阪府の所管する認可外保育施設の一覧は、大阪府が所管する認可外保育施設一覧ページに掲載しています。

1.改善の状況が未改善の施設

なし

2.改善状況が改善済の施設

ちいさな託児室ミチルとミチル(設置者:ちいさな託児室ミチルとミチル)

定期立入調査(8月9日改善指導)改善の状況(9月9日概ね改善)

  1. 令和3年度について一部の職員の健康診断が実施されていなかったため、令和4年度以降は健康診断の対象となる職員について、年1回の健康診断を必ず実施してください。

Hoshida International(設置者:van Bergen Remon Willem)

定期立入調査(9月6日改善指導)改善の状況(9月9日概ね改善)

  1. 職員出勤簿を作成すること。
  2. 職員の健康診断を採用時に実施すること。

特別立入調査(9月30日改善指導)改善の状況(令和5年8月8日概ね改善)

  1. 保育において、乳幼児の身体へ傷害を与えるおそれがあるため、乳幼児の身体を空中へ投げる行為及び頭部を鉛直下向きに吊るす行為などは止め、乳幼児の人権への配慮及び乳幼児の安全確保に配慮した保育としてください。

第二かがやき保育園(設置者:(株)アカカベ)

特別立入調査(令和5年4月28日改善指導)改善の状況(令和5年9月5日概ね改善)

  1. 乳幼児が飲食を拒絶しているにもかかわらず、身体を押さえつけるなどし、飲食を強要する行為が認められた。これは乳幼児に身体的苦痛を与え、乳幼児の人権に配慮が欠ける行為であるとともに、とくに乳幼児が上を向いた状態で飲食を強要することは誤嚥等により乳幼児の呼吸を阻害する危険を有する行為であるため、決して行わないよう再発防止策を講じること。
  2. 乳幼児の首の後ろ側の衣服の襟部分のみを掴み、乳幼児を持ち上げ、移動させる行為が認められた。これは、乳幼児の呼吸を阻害する危険な行為であるため、決して行わないよう再発防止策を講じること。
  3. 乳幼児を寝かせる場合に、仰向けに寝かせず、これを放置する行為が認められた。これは、乳幼児突然死症候群に対する注意不足であり、決して行わないこと。
    また、睡眠中の乳幼児の体の上を跨ぐ行為も認められた。これは、転倒時に乳幼児が下敷きになる等の事故に繋がる可能性があるため、決して行わないこと。
    上記の行為は、保育士資格を有する複数の職員が行っていること、行為を行っている職員に対し注意する様子も見られないことから、施設全体として、睡眠時における重大事故の防止策を講じること。
  4. 乳幼児が落ち頭を打つ事故が発生しているが、適切な報告や連絡、記録がされていないため、今後、適切に対応する体制を設けること。
  5. 飲食を強要する行為をはじめ腕を下に引っ張り座らせる行為や手で押す行為、乳幼児が座っている椅子を足で押す行為、腕を引っ張って誘導する行為など子ども一人一人の人格の尊重に欠ける行為が認められたため、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)を理解する機会を設け、外部の研修を活用するなどし、保育に従事する者の人間性・専門性の向上を図るよう努め、適切な保育を行うこと。
  6. 施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上、適格性の確保が求められることから、設置者においては、施設長の資質の向上、適格性の確保を図るための必要な措置を講じること。
  7. 保育に従事する者が、施設長や他の保育士による上記の不適切な行為に対し注意や制止を行っていないことから、施設長を含め施設全体として、食事時における重大事故の防止を徹底する他、不適切な行為に対して、保育に従事する者が相互に注意等を行うことができるよう職場環境を改善すること。
  8. 保育に従事する者が、設置者に不適切な保育について相談報告を行っているにもかかわらず、これに対し事実確認等の対応を行っていなかったことから、不適切な行為の再発防止・未然防止のため、設置者として適切な保育に関する知識に基づき迅速に対応できる体制を設けること。
    また、第三者相談窓口を設けるなど、中立性・公正性を確保した相談体制の構築に努めること。

子どもの森イングリッシュプリスクール(設置者:(株)子どもの森)

施設新設に伴う立入調査(8月15日改善指導)改善の状況(令和6年1月10日概ね改善)

  1. 保育に従事する者の必要数の算出にあたり、立入調査時に書類を準備していなかったことから、雇用契約書、賃金台帳、職員名簿等が確認できなかったので、これを書面にて示すこと。
  2. 常時、保育に従事する者が、複数配置されているか、立入調査時に書類を準備していなかったことから、確認できなかったので、これを確認できる書類を示すこと。
    また、主たる開所時間を超える時間帯については、現に保育されている乳幼児が1人である場合を除き、常時、2人以上の保育に従事する者を配置しているか確認できなかったので、これを確認できる書類を示すこと。
  3. 保育室の面積について、立入調査時に必要書類を準備していなかったことから、確認できなかったので、面積を示すこと。
  4. 月極契約乳幼児数についての1人当たりの面積について、立入調査時に書類を準備していなかったことから、確認できなかったので、面積を示すこと。
  5. 総乳幼児数についての1人当たりの面積について、立入調査時に書類を準備していなかったことから、確認できなかったので、面積を示すこと。
  6. 消火用具が設置されていないので、これを設置すること。
  7. 職員に消火用具の設置場所及びその使用方法が周知されていないので、これを周知すること。
  8. 災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画が策定されていないので、これを策定すること。
  9. 避難消火等の訓練について、毎月1回以上の実施がなされていないので、実施すること。
  10. 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画を定めた上で、実行されていないので、保育の計画を定め、実行すること。
  11. 継続して保育している乳幼児の健康診断を入所時(利用開始)及び1年に2回、学校保健法に規定する健康診断に準じて実施していないので、実施すること。
    乳幼児の健康状態の確認のため入所(利用開始)児の健康診断はなるべく入所(利用)決定前に実施し、未実施の場合は入所後直ちに行う必要があるが、行われていないので、実施すること。
  12. 乳幼児について、1年に2回の健康診断が実施されていないので、実施すること。
  13. 入所(利用開始)後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育に従事する者への周知が行われていないので、一覧を作成し、周知すること。
  14. 職員の健康診断について、採用時及び1年に1回実施していないので、実施すること。
  15. 調理に携わる職員について、おおむね月1回の検便を実施していないので、実施すること。
  16. 施設及びサービスに関する内容の掲示がされていないので、掲示すること。
  17. サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付において、次の事項について利用者に書面による交付がなされていないので、交付すること。
    • 設置者氏名及び住所(又は名称・所在地)
    • 施設管理者の名称・住所
    • 乳幼児に関する保険の種類、保険事故、保険金額
    • 提携医療機関の名称、所在地、提携内容
    • 苦情受付担当職員の氏名・連絡先
  18. サービス利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明が十分に行われていないので、十分に説明すること。
  19. 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等が記載された帳簿がないので、整備すること。
  20. 労働基準法等の他法令に基づき、備え付けが義務付けられている帳簿等がないので、整備すること。

特別立入調査(9月29日改善勧告)改善の状況(令和6年1月10日概ね改善)

  1. 保育に従事する者の確認に必要な雇用契約書、賃金台帳、職員名簿等を書面にて示すこと。
  2. 常時、保育に従事する者が、複数配置されているかを確認できる書類を示すこと。
    また、主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が1人である場合を除き、常時、2人以上の保育に従事する者を配置しているかを確認できる書類を示すこと。
  3. 保育室の面積を書面にて示すこと。
  4. 月極契約乳幼児数についての1人当たりの面積について、書面にて示すこと。
  5. 総乳幼児数についての1人当たりの面積について、書面にて示すこと。
  6. 災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。
  7. 避難消火等の訓練について、毎月1回以上、実施すること。
  8. 乳幼児が安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等をバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画を定めた上で、実行すること。
  9. 継続して保育している乳幼児の健康診断を入所時(利用開始)及び1年に2回、学校保健法に規定する健康診断に準じて実施すること。
    乳幼児の健康状態の確認のため入所(利用開始)児の健康診断はなるべく入所(利用)決定前に実施し、未実施の場合は入所後直ちに実施すること。
  10. 乳幼児について、1年に2回の健康診断を実施すること。
  11. 入所(利用開始)後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育に従事する者へ周知すること。
  12. 職員の健康診断について、採用時及び1年に1回実施すること。
  13. 調理に携わる職員について、おおむね月1回の検便を実施すること。
  14. 施設及びサービスに関する内容を掲示すること。
  15. サービス利用者に対する契約内容の書面等による交付において、次の事項について利用者に書面により交付すること。
    • 設置者氏名及び住所(又は名称・所在地)
    • 施設管理者の名称・住所
    • 乳幼児に関する保険の種類、保険事故、保険金額
    • 提携医療機関の名称、所在地、提携内容
    • 苦情受付担当職員の氏名・連絡先
  16. サービス利用予定者から申し込みがあった場合の契約内容等の説明を十分に説明すること。
  17. 職員の氏名、連絡先、職員の資格を証明する書類(写)、採用年月日等が記載された帳簿を整備すること。
  18. 労働基準法等の他法令に基づき、備え付けが義務付けられている帳簿等を整備すること。

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