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保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ (認可外保育施設の届出について)
1.認可外保育施設について
認可外保育施設とは?
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
認可外保育施設の種別及び届出対象施設・届出除外施設について
令和元年7月1日から、認可外保育施設の届出対象範囲が拡大され、すべての事業所内保育が届出対象となりました(児童福祉法施行規則(昭和23年3月31日厚生省令第11号)の改正による)。
届出対象施設 |
届出除外施設 |
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1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所 (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等 |
1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | 該当無し(全て届出) |
2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)企業や病院等に設けられた保育施設 |
従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 従業員の乳幼児のみを保育する施設 |
該当無し(全て届出) |
3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯科診療所等に付設された施設 |
顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。 |
顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
4 設置者の親族間の預かり合い (例)設置者の四親等内の親族である乳幼児を預かる場合 |
親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等の監護する乳幼児を預かる場合 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。 |
親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
6 臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 |
6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
7 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 |
幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
1日に保育する乳幼児について、届出除外の要件に該当することが約款やパンフレット等の書面で確認できない場合は届出が必要となります。ただし、書面に記載されていても、実態として乳幼児が保育されることがある場合は届出対象施設となります。
2.設備・運営等に係る基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
- 認可外保育施設指導監督要綱等(PDF:3,002KB)(こども家庭庁)令和6年4月10日改正
※認可外保育施設指導監督の指針、認可外保育施設指導監督基準が含まれています。 - 大阪府では以下の要綱(以下、「府要綱」という。)に従い、指導監督を行っています。
大阪府認可外保育施設指導監督要綱(PDF:169KB) 令和6年6月25日改正 - 関係法令及び認可外保育施設指導監督基準を全て満たしている施設にあっては、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(PDF:1,880KB)(こども家庭庁)令和6年4月10日改正
3.届出について
届出の前に
他人の子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。
認可外保育施設を運営するに当たっては、子どもの預かり経験があることや、保育士や幼稚園教諭として働いていた等の保育経験があることだけでなく、施設運営・組織運営のマネジメントにおける実績やノウハウ等の蓄積、課題発生時の対応などの施設運営経験が重要となります。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているのみならず、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を十分に理解し、十分に検討を重ねたうえで、施設の開設を判断してください。
いわゆるベビーシッターとして届出予定の方へ
ベビーシッターとして子どもの預かりサービスのマッチングサイト等を利用される予定の場合であっても、サービス提供会社ではなく、あなた自身が様々な義務・説明責任を負うことを認識したうえで、施設を開設するか判断してください。
届出の目的
行政が認可外保育施設の把握を効率的に行い、指導監督の徹底を図るとともに、施設の情報を適正に伝え、利用者の適切な施設選択を担保することにより、利用者の施設選択を通じて悪質な施設を排除することを目的としています。
届出により認可等が得られるわけではありません。
また、都道府県知事等が行う施設への指導監督(報告徴収、立入調査など)や運営状況報告書の提出は、届出対象施設であるか否かに関わらず、すべての認可外保育施設が対象となります。
設置後の届出・設置連絡について
届出対象施設
平成14年10月に施行された改正児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に、都道府県知事等に対する届出が義務づけられました(児童福祉法59条の2第1項)。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となります(児童福祉法59条の2第2項)ので、ご留意下さい。
なお、届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、過料が課せられる場合があります(児童福祉法第62条の4)。
届出除外施設
大阪府では、届出除外施設についても、設置連絡表の提出をお願いしています。
行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを禁止しています。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ
平成28年4月から、原則として、1日に保育する乳幼児の数が1名以上の施設は、都道府県知事等への届出が義務付けられています。
届出先 | |
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個人のベビーシッター |
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認可外保育施設・ベビーシッター事業者 |
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あわせて、子どもの預かりサービスのマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)を活用して事業を実施している場合については、利用しているマッチングサイトのURLの届出が必要となります。
なお、認可外の訪問型保育事業や1日に保育する乳幼児の数が5人以下の認可外保育施設については、研修の受講状況についても届出事項となりますので、御留意ください。
1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット)(PPT:73KB) 1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ(リーフレット)(ワード:16KB)
4.届出・問合せ先
大阪府の所管する地域(大東市・四條畷市・交野市)での施設開設の場合
施設の所在地 | 問合せ先等 |
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大東市 四條畷市 交野市 |
大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課認定こども園・保育グループ 受付日時
来庁される場合は、事前に電話でご連絡くださるようお願いします。 |
上記以外の市町村での施設開設の場合
施設の所在地 | 問合せ先等 |
---|---|
大阪市 | 保育企画課 06-6361-0756(直通) 大阪市:認可外保育施設を運営中または開設をお考えの方へ(外部サイトへリンク) |
堺市 |
幼保推進課 |
高槻市 |
保育幼稚園指導課 |
東大阪市 |
施設指導課 |
豊中市 |
こども政策課 |
枚方市 |
私立保育幼稚園課 |
池田市 |
幼児保育課 |
箕面市 豊能町 能勢町 |
広域幼児育成課 |
吹田市 |
福祉指導監査室 |
茨木市 |
保育幼稚園総務課 |
摂津市 |
こども教育課 |
島本町 |
教育委員会事務局教育こども部子育て支援課 |
守口市 |
こども施設課 |
寝屋川市 |
保育課 |
門真市 |
こども政策課 |
八尾市 |
福祉指導監査課 |
柏原市 |
福祉指導監査課 |
松原市 |
福祉指導課 |
富田林市 河内長野市 大阪狭山市 太子町 河南町 千早赤阪村 |
広域福祉課 |
羽曳野市 |
こども政策課 |
藤井寺市 |
法人指導課 |
岸和田市 泉大津市 貝塚市 和泉市 高石市 忠岡町 |
広域事業者指導課 072-493-6131(広域事業者指導課) |
泉佐野市 泉南市 阪南市 熊取町 田尻町 岬町 |
広域福祉課 072-493-2023(広域福祉課) |
5.府管認可外保育施設の情報提供
大阪府では、ウェブサイトにおいて、大阪府所管の地域(大東市・四條畷市・交野市)の認可外保育施設の情報を提供しています(府要綱12条1項・2項)。
認可外保育施設を利用されるみなさんへ
6.届出関連書類
届出対象施設
- (1)認可外保育施設 設置届(様式第1号:設置届出書) 1部
※居宅訪問型保育事業(事業者)の方は(様式第1号-2:設置届出書)をご使用下さい。
※居宅訪問型保育事業(個人)の方は(様式第1号-3:設置届出書)をご使用下さい。 - (2)添付書類
- ア 利用料金表(様式1に記入できる場合は省略可) 1部
- イ 保育従事者の勤務の体制がわかる勤務割表(様式1に記入できる場合は省略可)(居宅訪問型保育事業は不要)1部
- ウ 保育従事者のうち有資格者(保育士又は看護師)の資格証明書の写し 1部
- エ 入所児童に関する保険会社との保険契約書類の写し 1部
- オ 施設の平面図 1部(居宅訪問型保育事業は不要)
- カ 施設案内チラシ、リーフレット、募集広告など参考となる資料 1部
- キ 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票 1部
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:28KB)
※社会保険等への加入が確認できる書類(保険料の領収証書)を併せて提出願います。
(参考)厚生労働省 リーフレット(PDF:1,143KB)
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(ワード:28KB)
届出除外施設
- (1)認可外保育施設(届出除外施設)設置連絡表 1部
- (2)届出対象施設と同じ添付書類
7.各種様式
施設の事業内容等を変更・休止・廃止する場合
事業内容等変更届(児童福祉法59条の2第2項関係、府要綱5条2項関係)
届出対象施設
届出除外施設
廃止・休止届(児童福祉法59条の2第2項関係、府要綱5条2項関係)
届出対象施設
様式第3号:認可外保育施設[休止・廃止]届出書(ワード:19KB)
届出除外施設
認可外保育施設(届出除外施設)休止・廃止連絡表(ワード:21KB)
報告事項
事故等が発生した場合(府要綱7条2項(1)・3項関係)
死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重篤な事故等、送迎バスにおける子どもの置き去り事案、園外活動等の場面転換時の置き去り事案が発生した場合は、当日中に本府子育て支援課まで報告してください。
- 教育・保育施設等における事故の報告等について(PDF:354KB) (令和6年3月22日付)
- 「教育・保育施設等における事故の報告等について」 における意識不明事案の取扱いについて(PDF:314KB)
(報告様式)死亡事案、治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病を伴う重篤な事故等の場合
教育・保育施設等事故報告書(エクセル:80KB) (ver.4)
送迎バスにおける子どもの置き去り事案、園外活動等の場面転換時の置き去り事案の場合
教育・保育施設等における置き去り等の事案報告様式(エクセル:22KB)
長期滞在児がいる場合(府要綱7条2項(2)関係)
立入調査事前準備調書(児童福祉法59条1項関係、府要綱8条関係)
運営状況報告(児童福祉法59条1項関係、府要綱7条1項関係)
様式(認可外保育施設運営状況報告書)(エクセル:185KB)(施設)
様式(認可外保育施設運営状況報告書)(エクセル:154KB)(居宅訪問型保育事業(事業者))
様式(認可外保育施設運営状況報告書)(エクセル:132KB)(居宅訪問型保育事業(個人))
8.各種ガイドライン等
事故防止及び事故発生時に関するもの
- 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故防止のための取り組み】(PDF:191KB)
- 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン【事故発生時の対応】(PDF:179KB)
感染症に関するもの
保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)2022年一部改訂(R5年2月修正)(PDF:3,499KB)
アレルギーに関するもの
- 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(PDF:6,653KB)
- (参考様式)緊急時個別対応票(1)(PDF:876KB)
- (参考様式)緊急時個別対応票(2)(PDF:216KB)
- (参考様式)除去解除申請書(PDF:82KB)
SIDSに関するもの
食事提供に関するもの
保育所における食事の提供ガイドライン(PDF:3,858KB)
その他(保育所保育指針等)
- 保育|こども家庭庁(cfa.go.jp)(外部サイトへリンク)
- 認可外保育施設関係|こども家庭庁(cfa.go.jp)(外部サイトへリンク)
- 保育関係|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)