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大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会
『大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会(以下「再調査委員会」と言う)』は、学校において、いじめ重大事態が発生した場合、「いじめ防止対策推進法」の規定により、学校の設置者又は学校が実施した調査結果について、必要があると知事が認める場合、再調査を行います。
府立学校の設置者が調査を実施する場合は、教育委員会の附属機関である「大阪府立学校いじめ防止対策審議会」(以下「審議会」と言う)が調査を行うこととなっています。
なお、被害児童生徒及び保護者が希望される場合は、審議会での調査を経ることなく、再調査委員会で調査を行うことも可能です。
ただし、その場合でも、事前に学校による調査を行うことは必須となります。
また、審議会による調査を経ずに再調査委員会で調査を実施した場合は、附属機関による調査は1回のみとなります。
委員会の概要
事務局担当課 |
子ども家庭局子ども青少年課 |
---|---|
電話番号 | 06-6944-6677 |
根拠法令・要綱 |
いじめ防止対策推進法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
設置年月日 |
平成31年2月4日 |
担任事務 |
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する同法第二十八条第一項の規定による調査の結果についての調査に関する事務 |
委員数 |
5人以内 |
委員の任期 |
2年以内 |
委員の構成 |
弁護士、医師(精神科)、臨床心理士、学識経験者等 |
部会等 |
なし |
会議の公開・非公開 |
公開を原則とし、プライバシー保護等のため必要がある場合は議決により非公開とする。 |
調査結果について
大阪府立学校で発生した重大事態について、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)及び大阪府附属機関条例に基づき、「大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、法第三十条第二項に規定する調査を実施しました。
このたび、委員会から令和3年3月26日に答申(再調査報告書)を受け、その概要について取りまとめました。