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更新日:2014年4月8日

ページID:35381

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地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業とは・・・

地域子育て支援拠点事業とは、地域の子育て家庭をサポートするためのサービスです。
お子さんと一緒に、同じ子育て中の方と交流することができ、子育てについて相談したり、地域の子育て情報を得たりできます。

「子育て支援センター」や「つどいの広場」など、いろいろな名前で呼ばれていますが、府内のすべての市町村で実施されています。
それぞれ開設日や開設時間などが異なりますので、利用する場合は、市町村の担当窓口に確認してからお出かけください。

第二種社会福祉事業の届出について(地域子育て支援拠点事業を運営する方へ

平成21年4月1日施行の改正児童福祉法・社会福祉法の規定により、地域子育て支援拠点事業が第二種社会福祉事業として位置づけられました。

地域子育て支援拠点事業の届出様式

児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業の開始【様式第1号】、変更【様式第2号】、廃止(休止)【様式第3号】の届出様式は以下のとおりです。
様式(ワード:67KB) / 様式(PDF:45KB)
※大阪府内(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市を除く)で事業を行う場合の届出様式です。
※事業経営者は市町村を通じて届出を行ってください。
※届出はすべて、各事項が生じた日から1月以内に行うことが義務付けられています。

一時預かり事業の届出様式は「一時預かり事業」のページからダウンロードできます。

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