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訪問介護 指定申請について
※介護予防訪問介護は総合事業に移行しました。詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業のページ
- 指定申請の申請期間等については介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等についてのページ
- 指定を受けるための要件についてはこちら
- 申請に係る手数料については介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料についてのページ
1 人員及び設備に関する基準について
(1)人員に関する基準
共生型サービス以外(共生型の場合は共生型サービスの指定申請について)
職種 |
資格要件 |
配置基準概要 |
---|---|---|
管理者 |
なし |
専らその職務に従事する常勤の者1名 |
サービス提供責任者 |
|
常勤の訪問介護員等のうち、専ら指定訪問介護の職務に従事する者であって、利用者の数に応じて1名以上 |
訪問介護員 |
※以下は、「介護職員初任者研修課程修了者」として取扱う。
|
常勤換算方法で2.5以上(サービス提供責任者含む) |
※1、2 「旧介護職員基礎研修課程修了者」および「旧訪問介護員養成研修1級課程修了者」は、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程または一級課程を修了した者とする。
【注】
1 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達している場合とする。
2 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないこ場合とする。
3 サービス提供責任者欄の「利用者の数に応じて」とは、利用者の数が40人又はその端数を増すごとに一人以上の者を配置しなければならない場合とする。なお、利用者の数が40人を超える事業所については、常勤換算方法によることができる。※利用者の数は、前三月の平均値を用いる。この場合、歴月ごとの実利用者数を合算し、三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、または再開した事業所においては、適切な方法による推定数とする。※通院等乗降介助に該当する者のみの利用者の当該月における利用者数は0.1人として計算する。
4 サービス提供責任者の配置については、常勤職員を基本としつつ、下記のとおり、非常勤職員(常勤換算)の登用を一定程度可能とすることができる。
常勤換算による場合(利用者の数が40人を超える事業所)
利用者の数を40で除して得られた数(小数第1位に切り上げた数)以上
<必要となる常勤のサービス提供責任者数>
- 利用者の数が40人超200人以下の事業
常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から1を減じて得られる数以上 - 利用者の数が200人超の事業所
常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に2を乗じて3で除して得られた数(1の位に切り上げた数)以上
利用者の数 |
注4に基づき置かなければならない常勤のサービス提供責任者数 |
常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者 |
---|---|---|
40人以下 |
1 |
1 |
40人超80人以下 |
2 |
1 |
80人超120人以下 |
3 |
2 |
120人超160人以下 |
4 |
3 |
160人超200人以下 |
5 |
4 |
200人超240人以下 |
6 |
4 |
240人超280人以下 |
7 |
5 |
280人超320人以下 |
8 |
6 |
320人超360人以下 |
9 |
6 |
360人超400人以下 |
10 |
7 |
※非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1以上に達していること。
5 常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
6 「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(2)設備に関する基準
設備 |
基準概要 |
---|---|
事業の運営を行うために必要な広さの専用の区画 |
|
必要な設備・備品 |
|
【注】
|
2 指定申請に必要な書類と作成方法
(1)指定申請に必要な書類
- 指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号)
- 訪問介護事業者の指定に係る記載事項(付表1)
- 連絡票及び手数料貼付シート 連絡票及び手数料貼付シート(エクセル:27KB)
- 添付書類
(2)様式等のダウンロード
- 申請書等必要書類ダウンロードは新規指定の手引き・様式のページ
- 加算に関する届出書類ダウンロードは介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページ
(3)申請書類作成にあたっての留意事項
- 使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
- 申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。
- 提出の際には、申請者控えを1部ご用意ください。
(4)申請に必要な書類の説明
ア 申請者の登記事項証明書又は条例等の写し(申請者が市町村の場合)
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
法人登記事項証明書 |
|
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イ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
参考様式 1-1 |
|
□ |
訪問介護員の資格を証明するものの写し |
資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出してください。 |
|
□ |
組織体制図 |
参考資料1 |
管理者や従業者が他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確にわかるように作成してください。 |
ウ サービス提供責任者の経歴を記載した書類
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
サービス提供責任者の資格を証明するものの写し |
|
エ 事業所の平面図
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
平面図 |
参考様式3 |
|
□ |
写真
|
|
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オ 運営規程
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
運営規程 |
参考資料 5-1 |
以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成してください。
|
カ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を記載した書類
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
参考様式6 |
次の事項について、具体的に記載してください。
|
キ 当該申請に係る事業の指定を受けるにあたって、介護保険法第70条第2項各号に該当しない旨の誓約書
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
誓約書 |
参考様式9 |
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ク その他指定に関し知事が必要と認める事項を記載した書類
※ |
提出書類 |
様式等 |
説明 |
---|---|---|---|
□ |
案内図 |
|
|
□ |
賃貸借契約書の写し |
事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付してください。 |
3 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出(別紙2)及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(参考様式8-1)及び必要書類を作成し、申請と同時に届け出てください。様式のダウンロードは介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページをご参照ください。
4 老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出について
介護保険法に基づく訪問介護事業・介護予防訪問介護事業を行う場合には、老人福祉法の適用を受けることとなりますので、「老人居宅生活支援事業開始届」の届出が必要となります。詳しくは老人福祉法に基づく届出についてのページをご参照ください。
5 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。申請にあたり届出が必要な場合は、申請と同時に届出てください。詳しくは介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出についてのページをご参照ください。
6 社会保険及び労働保険の加入状況にかかる確認書類について
社会保険及び労働保険の未適用事業所の加入を促進するため、新規指定申請時において社会保険及び労働保険の適用の有無について確認し、厚生労働省に情報提供を行います。詳しくは社会保険及び労働保険の適用状況の確認についてのページをご参照ください。
7 メールアドレスの登録に関する書類について
大阪府から各種照会やお知らせ等を送付するため、メールアドレスのご登録をお願いしています。詳しくは大阪府所管の事業所におけるメールアドレスの登録のお願いのページをご参照ください。