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更新日:2018年9月27日

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通所介護 事前協議について

※介護予防通所介護は総合事業に移行しました。詳しくjは介護予防・日常生活支援総合事業のページ

1 事前協議について

(1)建物の改修・新築の前に事前協議が必要です

新規に事業を始められるに当たっては、施設が人員基準、運営基準及び設備基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っております。

ついては、施設の改修・新築の前に、下記の書類をご用意のうえ、事前協議を行ってください※第1回目は、法人の担当者がご同席ください(代理人のみは不可)。

(2)事前協議の予約

事前協議は、予約制としております。「予約締め切り日」までに、必ず電話等で予約の上ご持参ください。(予約されていない場合は、協議できませんのでご留意ください。)

【予約等問い合せ先】

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課居宅グループ

電話:06(6941)0351 内線5470

事前協議は、毎月原則12日から19日の期間内で行いますが、予約が混み合う場合がありますので、あらかじめ十分期間をおいた上で早めに予約をしてください。

(3)協議に必要な書類(様式のダウンロードは新規指定の手引き・様式のページ

  • (1)通所介護事業計画・企画書(協議様式1、2)
  • (2)通所介護施設整備チェックリスト(協議様式3)
  • (3)市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議記録(協議様式4)
  • (4)消防署との協議記録(協議様式5)
  • (5)土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面です)
  • (6)近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
  • (7)現況のカラー写真(紙に貼付け、又は電子ファイル出力)
  • (8)土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
  • (9)賃貸借契約書(案)の写し
    契約を締結している場合には、賃貸契約書の写し(土地又は建物が賃貸の場合)

(協議様式4、5について)

既存の建物を使用する場合は、事前協議までに、以下の通り作成してください(新築の場合は、事前協議書類としては不要)。

  • 事業所の所在地を所管する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式5」に記入してください。
    ※通所介護事業所の設備を利用し、「宿泊サービス」を実施する場合、スプリンクラーの設置等については、所管の消防署と協議し、その結果を「協議様式5」に記載すること。
  • 事業所設置場所の都市計画法上の区域(市街化区域or市街化調整区域)及び用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、所管の開発許可担当課及び建築確認担当課(建築主事)と相談し、都市計画法上の区域及び建築基準法の手続きに関する協議結果を「協議様式4市町村開発許可担当課及び建築確認担当課との協議事項」に記載してください(手続き不要の場合でも、その理由を記載)
  • 所管市町村等窓口は、大阪府建築指導室ホームページで確認ください
    (開発許可担当)開発許可制度
    (建築確認担当)特定行政庁一覧

(4)事前協議から指定までの流れは介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等についてのページ

2 人員及び設備に関する基準について

(1)人員に関する配置基準

職種

資格要件

配置基準概要

管理者

なし

専らその職務に従事する常勤の者1名

生活相談員

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員

通所介護の提供日ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者を、勤務している時間数の合計数をサービス提供時間数で除して得た数が1以上確保

看護職員

看護師、准看護師

通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上

介護職員

なし

通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者を、勤務している時間数の合計数を当該通所介護を提供している時間数で除した数が利用者の数が15人までは1以上、15人を超える場合は、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保

機能訓練指導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師

1名以上

  • 生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤であること
  • 確保すべき生活相談員の勤務時間数の計算式
    提供日ごとに確保すべき勤務延時間数≧提供時間数
    *提供時間数=事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻まで(サービスが提供されていない時刻を除く。)とする
  • 確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式
    利用者数15人まで:単位ごとに確保すべき勤務延時間数平均提供時間数
    利用者数16人以上:単位ごとに確保すべき勤務延時間数≧((利用者数―15)÷5+1)×平均提供時間数
    *平均提供時間数=利用者ごとの提供時間数の合計÷利用者数
  • 看護職員について、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、1営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、2提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携が確保されている場合は、確保されているものとする。

※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科

目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課の資格試験担当(電話:03-5253-1111(代))にご確認願います。

【注】

  1. 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
  2. 「専ら従事する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。 

(2)設備に関する基準

設備

基準概要

食堂

  • それぞれ必要な広さを有すること(支障がない場合は同一の場所とすることも可)
  • 合計した面積が、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上であること
  • 狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可

機能訓練室

静養室

 

相談室

遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること

事務室

 

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

消防法その他の法令等に規定された設備が必要

その他の設備及び備品

通所介護の提供に必要なもの

【注】

  • 静養室については、専用の部屋とし、利用定員に対して(複数の利用者が同時に利用できる)適当な広さを確保してください。
  • 事務室については、職員、設備備品を配置できる広さを確保してください。

(その他の必要な設備の考え方)

便所

  • 介助を要する者の使用に適した構造・設備とすること(複数設置で、車いす用便所とすることが望ましい)
  • 緊急呼び出し等通報装置が設置されていること

厨房

(食事を提供する場合)

環境衛生に配慮した設備とすること。(保存食の保存設備を設置することが望ましい)

浴室

(入浴介助を行う場合)

  • 介助者が介護しやすい仕様とすること
  • 手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮すること。

※設備は、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。

3 その他の留意事項

  1. 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気、適温調整等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
  2. 静養室・便所・浴室・脱衣室等、利用者が1人になる可能性があるスペースには、緊急呼び出しを設置すること
  3. 処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
  4. 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること(参考:バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例)。
    都市施設の整備を計画されている方へ
  5. その他の法令等を順守すること

4 申請時の留意事項

  • 「防火対象物使用開始届」について
    新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。
    また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
    そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
    なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
  • 建築基準法7条5項による検査済証」について
    事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
    改修の場合は、用途変更等の手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。

5 申請に必要な書類について

申請に必要な書類については、事前協議時にご説明します。

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