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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について
New!介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出システムの運用開始について
従来郵送等により提出をいただいておりました届出について、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
これまで通り紙媒体での届出も可能ですが、原則、電子申請での届出をお願いいたします。
※既に過去に紙媒体で届出をしていただいている法人は、重ねて電子申請をしていただく必要はございません。変更等があった場合のみ電子申請でお願い致します。
※「届出先区分変更」や「届出事項変更」等を行う場合、Aから始まる法人番号が必要です。下記Excelファイル「大阪府所管登録事業者一覧」より番号をご確認の上、電子申請での届出をお願い致します。
電子申請・・・URL:https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)
電子申請による届出方法についてはこちら(PDF:3,895KB)のマニュアルをご確認ください。
参考 介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出(PDF:310KB)
郵送の場合・・・返信用封筒(定型封筒に110円切手を貼付たもの)を同封いただければ、収受印を押印し、事業者番号を記入した届出の写しを返送させていただきます。
届出先(郵送の場合)
郵便番号540-8570 (大阪府庁専用郵便番号)
大阪府福祉部 高齢介護室 介護事業者課 居宅グループ あて
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出書の届出先の一部変更について
令和3年4月1日より、介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出書の一部届出先が変更されました。詳しくは、リーフレット(PDF:89KB)をご覧ください。
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出の様式について
- 平成21年5月1日より、介護サービス事業者には介護保険法第115条の32項に基づき、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制の整備について」(外部サイトへリンク) - 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
大阪府所管登録事業者一覧(令和6年11月18日時点)(エクセル:240KB) - 業務管理体制の整備の基準
業務管理体制の整備の内容 |
事業所数 |
||
---|---|---|---|
20未満 |
20以上100未満 |
100以上 |
|
法令遵守責任者の選任 |
必要 |
必要 |
必要 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
- |
必要 |
必要 |
業務執行の状況の監査 |
- |
- |
必要 |
- 同一事業所が、例えば訪問看護と介護予防訪問看護の指定を併せて受けている場合、事業所等の数は2と数えます。
- みなし指定事業所(病院等が行う居宅サービス【居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護】であって、健康保険法の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされている事業所)、総合事業事業所は除きます。
法令遵守責任者について
業務管理体制は、事業者自らが法人形態等に見合った合理的な体制を整備することが必要であり、法令遵守責任者の選任に当たって何らかの資格要件等を求めるものではありませんが、法令遵守責任者は事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。(グループを構成する個々の事業者内部における権限行使が想定されることから、何ら権限を有しない他の法人職員が法令遵守責任者に選任されることは想定していません。)
法令遵守規程について
法令遵守規程には、少なくとも、事業者の従業員に、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。また、届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。
業務執行状況の監査について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
業務管理体制の整備に関する事項の届出先
区分 |
届出先 |
---|---|
[1]事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者(※1) |
厚生労働大臣 |
[2]事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
[3]全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 |
都道府県知事 |
[4]全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 |
指定都市の長(大阪市、堺市) |
[5]全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者(※2) |
中核市の長(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市) |
[6]地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 |
市町村長 |
1 [1]の例 堺市(近畿厚生局管内)、名古屋市(東海北陸厚生局管内)と岡山市(中国四国厚生局管内)に事業所を設置している場合
2 指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事のまま)
届出先が「大阪府知事」になる場合は、以下の提出先に届出してください
【上記区分のうち届出先が「大阪府知事」になる場合】
- 区分[2]
- 例1 大阪市(近畿厚生局管内)と札幌市(北海道厚生局管内)に事業所を持ち、本社が大阪市(大阪府域)にある場合
- 例2 仙台市(東北厚生局管内)と横浜市(関東信越厚生局管内)に事業所を持ち、本社が吹田市(大阪府域)にある場合
- 区分[3]
例 大阪市と高槻市に事業所を持つ場合
※法人の本社の所在地が他の都道府県であっても、事業所や施設が大阪府内のみであれば届出先は大阪府知事になります。
※事業所が大阪市内のみ、堺市内のみに所在する場合は、区分[4]になり、それぞれ大阪市長、堺市長が届出先になります。 - 区分[5]
例 高槻市のみに事業所を持ち、その中に一つでも介護療養型医療施設がある場合
届出様式及び提出期限
届出様式の記載にあたっては、それぞれの記入要領をご確認の上、作成してください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
提出期限 |
---|---|---|
新規に業務管理体制を整備した場合【例:初めて介護保険事業所の指定を受けた場合】 (介護保険法第115条の32第2項) |
遅滞なく | |
業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等に伴い、事業展開地域の変更があったため、届出先区分の変更が生じた場合【例:市町村→県、県→地方厚生局への変更】 ※ 変更前及び変更後の行政機関の双方へ届け出てください |
遅滞なく |
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届出事項に変更があった場合【主たる事業所の住所、代表者、法令順守責任者の変更等】 ※ ただし、次のような場合は変更の届出は不要です
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遅滞なく |
大阪府介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(ワード:58KB)