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短期入所生活介護・介護予防短期入所介護 事前協議について
- 指定申請の申請期間等については介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等についてのページ
- 指定を受けるための要件についてはこちら
- 申請に係る手数料については介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料についてのページ
1 事前協議について
(1)施設の建築又は改修前に事前協議が必要です。
新規に事業を始められるに当っては、施設が人員基準、運営基準及び設備基準に適合しているかを確認させていただくため、事前協議を行っています。
ついては、施設の建築又は改修前に下記の書類をご用意の上、事前協議を行ってください。※第1回目は、法人の担当者がご同席ください(代理人のみは不可)。
(2)事前協議の予約
事前協議は予約制としております。「予約締切日」までに、必ず電話等でご予約の上ご持参ください。(予約されていない場合は、協議できませんのでご留意ください。)
(3)協議に必要な書類(様式のダウンロードは新規指定の手引き・様式のページ)
- (1)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業計画書(協議様式10)
- (2)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護施設整備チェックリスト(協議様式11)
- (3)市町村建築確認担当課及び消防署との協議記録(新築以外の施設のみ)(協議様式9)
- (4)土地及び建物の図面、消防設備図面
(スプリンクラー・火災報知機・2方向避難階段等記載のもの) - (5)近隣の住宅地図等(施設周辺の様子がわかるもの)
- (6)現況の写真
- (7)土地及び建物登記簿謄本(新築の場合、建物登記簿謄本を除く)
- (8)基本的には、事業計画段階のため賃貸借契約書(案)の写し
契約を締結している場合には、賃貸借契約書の写し(土地又は施設が賃貸の場合)
(4)事前協議から指定までの流れは介護保険居宅サービス事業者等の指定申請の申請期間等についてのページ
2 人員及び設備に関する基準について
(1)人員に関する基準
職種 |
資格要件 |
配置基準 |
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管理者 |
なし |
専らその職務に従事する常勤の者 |
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医師 |
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1人以上 |
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生活相談員 |
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、※社会福祉主事、介護支援専門員 |
常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上 |
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介護職員又は、 看護職員 |
介護職員:なし 看護職員:看護師若しくは 准看護師 |
常勤換算方法で、利用者の数が3又はその端数を増すごとに1人以上
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栄養士 |
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1人以上 |
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機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師 |
1人以上 |
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調理員その他の 従業者 |
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事業所の実情に応じた適当数 |
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*生活相談員並びに介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤でなければならない。 但し、利用定員が20人未満である併設事業所の場合にあっては、この限りではない。 |
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特別養護老人ホームであってその全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して事業を行う場合 |
利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における介護保険法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 |
※社会福祉主事の証明を大学、短大の成績証明書で行う場合、厚生労働省の指定科目が、卒業年次で異なりますので、事前に証明書を発行した大学、短大又は、厚生労働省社会援護局福祉基盤課(電話:03-5253-1111)にお問い合わせいただきご確認願います。
注1)小規模生活単位型指定短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業所における介護職員等の勤務体制について
指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準
- 日中については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
- 夜間及び深夜については、2ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び
深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 - ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(2)設備に関する基準
【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外】
小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業以外 |
設備 |
内容 |
---|---|---|
構造 |
建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。) |
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利用定員 |
20人以上であること。 (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く) |
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居室 |
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廊下 |
内法による測定で1.8m以上(中廊下の場合は2.7m以上) |
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食堂 |
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機能訓練室 |
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浴室 |
要介護者が入浴するのに適したもの |
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便所 |
要介護者が使用するのに適したもの |
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洗面設備 |
要介護者が使用するのに適したもの |
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調理室 |
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 |
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汚物処理室 |
他の設備と区別された一定のスペースを有すること。 |
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事務室 |
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 |
|
その他必要な部屋 |
医務室、静養室、面接室、介護職員室、看護職員室、洗濯室又は 洗濯場、介護材料室 |
|
その他 |
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【小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業】
小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業 |
設備 |
内容 |
|
---|---|---|---|
構造 |
建築基準法に規定する耐火建築物であること。(利用者の日常生活に充てる場所を地上1階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。) |
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利用定員 |
20人以上であること。(基準第140条の5) (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く) |
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ユニット |
居室 |
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共同生活室 |
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洗面設備 |
洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。 |
||
便所 |
便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の1カ所に集中して設けるのではなく、2カ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。 |
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浴室 |
要介護者が入浴するのに適したものとすること。 老企25号 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。 |
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廊下 |
廊下の幅は、1.8m以上とすること。ただし、中廊下の幅は2.7m以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1.5m以上(中廊下にあっては1.8m以上)として差し支えない。 老企25号・・「廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じない場合」とは、アルコーブを設けることなどにより、利用者従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合を想定している。 |
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調理室 |
食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管す る設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること。 |
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汚物処理室 |
他の設備と区別された一定のスペースを有すること。 |
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事務室 |
職員、設備備品が収容できる広さを確保すること。 |
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その他必要な部屋 |
医務室、洗濯室又は洗濯場、介護材料室 |
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その他 |
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3 申請時の留意点
「防火対象物使用開始届」について
新築・改修される建物について、事業所を所轄する消防署と消防設備・避難設備等について協議調整を進める必要があります。改修の場合は、事前協議までに必ず協議し、その結果を「協議様式9消防署との協議事項」に記載して事前協議に持参してください。
また、申請前には、所轄消防署の設備検査(立ち入り等)を完了しておく必要があります。
そして、申請時に提出する「防火対象物使用開始届」においては、所轄消防署の【受付印】と【検査済印】の押印がなければ、申請受付ができません。
なお、手続きは、申請までに完了させる必要があります。
「建築基準法7条5項による検査済証」について
事業所を新築する場合には、申請前に建築基準法7条5項による検査済証の添付が必要です。
改修の場合は、事前協議までに必ず、用途変更等建築基準法上の手続きが必要かどうかについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談し、その結果を「協議様式9市町村建築確認担当課との協議事項」に記載(手続き不要の場合でも、その理由を記載)して事前協議に持参してください。なお、手続きが必要な場合は、申請までに完了させる必要があります。
4 申請に必要な書類について
申請に必要な書類については、事前協議時にご説明します。