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支援プログラムの公表状況に関する届出
本ページは令和6年9月1日以前に指定を受けた大阪府所管(※)の障がい児支援事業所向けの「支援プログラムの公表状況に関する届出」案内ページです。
(※)大阪府所管:大阪市・堺市・中核市以外の市町村に所在する事業所
(大阪府所管外の事業所は、各市へお問い合わせください。本ページの対象外です。)
1.概要
令和6年4月1日より、児童発達支援、放課後等デイサービス及び居宅訪問型児童発達支援(以下「児童発達支援等」という。)の総合的な支援の推進及び事業所の提供する支援の見える化を図ることを目的として、新たに、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした事業所等における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)の作成及び公表が求められております。
この度、児童発達支援等における支援プログラムについて、下記のとおり届出を受け付けることとしましたので、御了知の上、届出いただくようお願いします。
- 児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援における支援プログラムの作成・公表の手引きについて(こども家庭庁資料)
- 児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(こども家庭庁資料)
- 【別添資料1】支援プログラム参考様式(こども家庭庁資料)
- 【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ(こども家庭庁資料)
2.届出対象事業所
令和6年9月1日以前に指定を受けた大阪府所管の【児童発達支援】・【放課後等デイサービス】・【居宅訪問型児童発達支援】事業所
大阪府所管外の事業所からの届出は受付不可です。(「申請却下」とします。)
令和6年10月1日以降に指定を受ける事業所は原則新規指定時に指定申請書類とあわせてご提出ください。
3.提出期限
令和7年3月31日
公表及び届出がされていない場合は、令和7年4月1日以降に【支援プログラム未公表減算】が適用されます
4.提出書類
5.提出方法
大阪府行政オンラインシステム(インターネット申請)により受付します。
支援プログラムの公表状況に関する届出【児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援】(外部サイトへリンク)
≪事前準備≫ 大阪府行政オンラインシステムの利用には、事前に利用者登録(下記01を参照)が必要です。
利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
≪操作方法≫利用者登録・ログイン方法・届出操作方法などは下記をご確認ください。
- 01 利用者登録手順
※利用者登録済みの場合は、再登録不要です。登録済みのIDとパスワードでログインしてください。
※必ず【事業者として登録】から手続きしてください。
※今後、様々な申請・届出で使用することから、事業所単位での登録を推奨しています。
(法人一括で届出する場合(処遇改善計画書に限る)は、法人としての登録でも差し支えありません。) - 02 ログインから申請までの流れ
※申請画面の操作方法を案内しています。 - 03 申請状況の確認方法
※届出や審査の状況はマイページから確認をお願い致します。(取下げ方法も掲載しています。) - 詳しい操作方法等はこちら→【操作マニュアル(外部サイトへリンク)】【よくあるご質問(外部サイトへリンク)】