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指定の更新手続きについて
- 障がい児支援施設・事業者の指定有効期間は指定の日から6年間です。
- 指定有効期間の満了日の前月末までに、下記の書類を郵送にて提出してください。
≪提出期限(例)≫指定の有効期限が令和6年(平成36年)4月30日の場合は、令和6年3月31日が提出期限です。
≪提出に必要な書類≫
- 更新申請書(様式第2号)(ワード:24KB)
- 指定書(写し)
- 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(エクセル:20KB)
- 法令遵守に関する誓約書(エクセル:19KB)
- 障害児給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表(加算ガイダンスページからダウンロード)
※従前より取得している加算区分(更新と同時に変更不可)を選択し、適用開始日は指定更新日としてください。 - 返信用「レターパックライト430」【同封必須】
※お送りいただいた返信用の「レターパックライト430」にて、指定書を発送します。
※送付(発送)先を必ず記載してください。
※指定書発送時の未着を防止するため、追跡可能なレターパックとしています。ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。
≪郵送先≫〒540-8570(住所の記載不要)
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 更新担当
≪お問い合わせ先≫(代表)06-6941-0351 内線4520(指定担当)
受付時間は平日(祝日除く)の9時から12時、13時から18時です。ご理解の程、宜しくお願い致します。
加算に関する変更がある場合は、更新申請とは別に提出してください。(更新申請と同時に変更はできません。)
指定更新手続きされる皆様へ重要なお願い
平成30年度より「障害福祉サービス等情報公表制度」が開始し、都道府県等に障がい福祉サービス等情報を「報告(※)」する法的な義務が課せられました。
また、令和6年度より、指定更新を申請する事業者に対して、障害福祉サービス等情報公表システムへ毎年度「報告(※)」を行っているか、確認することとなりましたので、更新申請手続きの際は、障害福祉サービス等情報公表システムにて、当該年度分の「報告(※)」を行ってください。
(※)報告とは・・・「障害福祉サービス等情報公表システム(外部サイトへリンク)」にて、毎年度1回以上、法人・事業所等の登録情報を更新することです。
【注意】後日、指定更新の対象事業所が「報告」を行っているか確認します。(報告を行っていない場合、督促連絡を行います。)