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障がい者手帳の交付や電車・バス等の運賃割引について(よくあるご意見)
よくあるご意見「障がい者手帳の交付について」
Q1 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の3つの手帳を1つに統一できないのですか。
A1 身体障がい者手帳は、「身体障害者福祉法」に基づき、都道府県、政令指定都市または中核市が交付することになっています。
精神障がい者保健福祉手帳は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、都道府県または政令指定都市が交付することになっています。
また、療育手帳は、国の通知に基づき、都道府県または政令指定都市が規則等を定めて交付しております。
このように、手帳の交付は、国が定める法律等に基づき都道府県、政令指定都市または中核市が行っているものであり、大阪府において統一することができません。
Q2 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のカバーの色をなぜ統一したのですか。また、大阪府以外の自治体が交付する手帳のカバーについても色が統一されるのですか。
A2 障がい者施策については、障がいの種別にかかわらず、必要なサービスを受けられる仕組みの構築に向けた取り組みが進められています。大阪府では、こういった趣旨を踏まえ、平成23年4月から手帳のカバーの色を順次、統一することにしました。
今回の変更は、大阪府が交付する障がい者手帳に限っての取り扱いです。
大阪市・堺市が交付する各障がい者手帳及び高槻市・東大阪市が交付する身体障がい者手帳は対象外です。また、大阪版地方分権推進制度に基づき、大阪府から権限移譲された市町村が交付する身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳についても対象外となります。
なお、堺市では既に手帳のカバーの色を統一しています。
よくあるご意見「地下鉄・バス等の障がい者割引について」
Q3 障がい者の公共交通機関等の割引について教えてください。
A3 各公共交通機関等の割引制度については、以下の参考をごらんください。
Q4 精神障がい者保健福祉手帳所持者も、電車、バス等の運賃割引や有料道路通行料金の割引の対象にならないのですか。
A4 電車、バス等の運賃割引や有料道路通行料金の割引制度は、各事業者が独自に行っているサービスです。