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更新日:2012年3月28日

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障がい者手帳交付事務の権限を市町村に移譲します

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大阪版地方分権推進制度に基づき、下記のとおり、障がい者手帳(身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳)の交付等に関する事務について、平成23年4月から順次希望する市町村に権限移譲を行います。これにより、申請から交付までの期間の短縮等が見込まれます。

※1 移譲を受けた市町村では、手帳は市町村名で交付します。
※2 申請等に関する手続きの窓口は、これまでと同じです。
※3 手帳の交付対象となる方に変更はありません。
※4 これまで大阪府が交付した手帳は、権限の移譲後も有効です。

移譲対象の事務:身体障がい者手帳及び精神障がい者保健福祉手帳の交付等に関する事務

移譲時期及び移譲先市町村:次表のとおり

市町村別移譲時期一覧
移譲年月 身体障がい者手帳 精神障がい者保健福祉手帳
平成23年4月 寝屋川市 寝屋川市、和泉市、摂津市、忠岡町
平成23年7月 柏原市 柏原市
平成23年10月

池田市、泉大津市、茨木市、箕面市、摂津市、豊能町、能勢町

池田市、泉大津市、茨木市、箕面市、豊能町、能勢町
平成24年1月

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

平成24年4月 八尾市、和泉市 豊中市、八尾市、東大阪市
平成24年10月 岸和田市、吹田市、枚方市(H26.4月中核市)、松原市、交野市 岸和田市、吹田市、松原市、熊取町
平成25年1月 貝塚市 貝塚市、羽曳野市、藤井寺市
平成26年10月 大東市 大東市
平成28年1月 高石市 高石市
平成28年4月 門真市 門真市
平成29年1月 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 泉佐野市、泉南市、阪南市、田尻町、岬町
平成29年7月   枚方市

政令指定都市・中核市における身体障がい者手帳の交付は、政令指定都市・中核市が行います。

政令指定都市における精神障がい者保健福祉手帳の交付は、政令指定都市が行います。

療育手帳の交付等に関する事務及び次の事務については、これまでどおり大阪府が行います。

  1. 身体障がい者手帳の社会福祉審議会への諮問
  2. 身体障がい者手帳の指定医の指定
  3. 精神障がい者保健福祉手帳の診断書の判定

障がい者手帳交付事務の権限移譲について(ワード:34KB)

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