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令和7年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修について
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1.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには、直接支援や相談支援などの一定の実務経験と研修の受講が必要です。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について(PPT:57KB)(ワード:68KB)
※各研修の受講要件の詳細は、下記の(基礎研修・実践研修・更新研修)をご確認ください。
- 実務経験について
サービス管理責任者の実務経験(ワード:64KB)
児童発達支援管理責任者の実務経験(エクセル:21KB)
※実務経験の詳細については、必ず下記各指定担当部局にてご確認ください。 - 障がい福祉サービスの指定担当部局
- 事業所所在地が【守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町】の場合
→大阪府福祉部障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ
電話 06-6941-0351(内線4519) 〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12(大阪府庁別館1階) - 事業所所在地が上記以外の場合
→各市町村の指定担当部局にお問い合わせください。
(サービス管理責任者) 指定担当部局一覧(エクセル:16KB)(PDF:47KB)
(児童発達支援管理責任者) 障がい児支援指定担当部局一覧(ワード:25KB)(PDF:41KB)
- 事業所所在地が【守口市、大東市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町】の場合
2.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の指定研修事業者
大阪府知事の指定を受けた研修事業者は以下のとおりです。
◆大阪府知事指定 サービス管理責任者等研修事業者一覧
指定番号 |
研修事業者名 |
郵便番号 |
研修事業者の主たる事業所 |
所在地問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
1 |
社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団 |
562-0012 |
大阪府箕面市白島3丁目5番50号 |
072-724-8167 |
3 |
社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団 |
562-0015 |
大阪府箕面市稲6丁目15番26号 |
072-729-8660 |
4 |
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団 |
542-0012 |
大阪市中央区谷町7丁目4番15号 |
06-4304-3031 |
5 |
一般社団法人 全国介護事業者連盟 |
564-0051 |
大阪府吹田市豊津町1丁目18番 |
0570-028-222 |
3.令和7年度サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修のスケジュール
令和7年度の指定研修事業者による研修は以下のとおりとなっています。
いずれの研修も、大阪府の定めた「大阪府サービス管理責任者等研修事業者実施要領」に基づいて実施するため、研修対象者、優先順位、受講決定方法等は同じです。
※サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の要件及び実務経験については、上記「1.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには」をご覧ください。
なお、研修の日程等は予定ですので、変更する可能性があります。申込や受講に関することは各回の研修を実施する研修事業者にお問い合わせください。
研修募集開始のご案内につきましては、大阪府の指定を受けている障がい福祉サービス事業者等の法人本部宛ての郵送によるお知らせは行っていませんので、ご留意ください。必ずホームページを確認し、受講申込み漏れのないようにご留意ください。
○サービス管理責任者等研修のよくあるお問い合わせをまとめました。下記「サービス管理責任者等研修 よくあるお問い合わせ」をご覧ください。
サービス管理責任者等研修 よくあるお問い合わせ(エクセル:26KB)
基礎研修
日程等(予定)
※相談支援従事者初任者研修(2日課程)は、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件の一つですので必ず受講してください。詳しくは「相談支援従事者研修について」をご覧ください。
研修事業者名 |
大阪府社会福祉事業団 |
大阪府地域福祉推進財団 |
大阪府障害者福祉事業団 |
全国介護事業者連盟 |
---|---|---|---|---|
募集 |
令和7年4月9日から |
令和7年6月13日から |
令和7年9月16日から |
令和7年11月1日から |
研修 |
令和7年6月27日から |
令和7年9月26日から |
令和8年1月上旬から |
令和8年2月23日から |
会場 |
豊中市内 |
大阪市内 |
堺市内 |
大阪市内 |
申込先 |
研修対象者
※実務経験の詳細については、必ず各指定担当部局にご確認ください。
サービス管理責任者
指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの
※「受講要件」は基礎研修受講に必要な実務経験の年数、「配置要件」はサービス管理責任者として配置するために必要な実務経験の年数です。基礎研修は配置要件に2年満たない段階から受講が可能です。
業務 | 受講要件 |
配置要件 |
---|---|---|
相談支援業務 | 3年 | 5年 |
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 | 6年 | 8年 |
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 (社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。) |
3年 | 5年 |
国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務 (国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可) |
1年 | 3年 |
児童発達支援管理責任者
指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの
※「受講要件」は基礎研修受講に必要な実務経験の年数、「配置要件」は児童発達支援管理責任者として配置するために必要な実務経験の年数です。基礎研修は配置要件に2年満たない段階から受講が可能です。
業務 | 受講要件 | 配置要件 |
---|---|---|
相談支援業務 | 3年 | 5年 |
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務 | 6年 | 8年 |
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務 |
3年 | 5年 |
国家資格等による業務に通算5年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務 (国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可) |
1年 | 3年 |
実践研修
日程等(予定)
研修事業者名 |
全国介護事業者連盟 |
大阪府障害者福祉事業団 |
大阪府社会福祉事業団 |
---|---|---|---|
募集期間 |
令和7年4月1日から |
令和7年7月17日から |
令和7年9月中旬から |
研修期間 |
令和7年6月23日から |
令和7年10月下旬から |
令和8年1月上旬から |
会場 |
大阪市内 |
堺市内 |
大阪市内、豊中市内 |
申込先 |
研修対象者
※下記(1)~(3)のいずれかに該当する者
- (1)サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修2日課程(もしくは5日及び7日課程)修了日以降、実践研修の受講開始日前5年間に2年以上、相談支援業務又は直接支援業務の実務経験がある者
- (2)以下の【要件1~3】を全て満たし、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修2日課程(もしくは5日及び7日課程)修了日以降、実践研修の受講開始日前5年間に6ヶ月以上、相談支援業務又は直接支援業務の実務経験がある者
- 【要件1】サービス管理責任者等基礎研修受講開始時に、既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務3年から8年)を満たしている。
- 【要件2】障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
- 【要件3】要件2の業務に従事することについて、指定担当部局に届出を行う。(様式のひな形はこちら(ワード:46KB))
※上記様式につきましては、ひな形になりますので、必ず各指定担当部局でご確認ください。
※各指定担当部局での届出書の審査には2~3週間程度かかりますので、早めに提出をお願いいたします。
※6ヶ月以上の対象者となる要件の詳細については「サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(厚生労働省)」(PDF:403KB)及び「サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント(厚生労働省)」(PDF:548KB)をご確認ください。
- (3)更新研修を受講対象の期限内に受けることができなかった者
更新研修
日程等(予定)
研修事業者名 |
大阪府地域福祉推進財団 |
---|---|
募集期間 |
令和7年8月20日から令和7年9月5日 |
研修期間 |
令和7年11月18日から令和8年3月13日 |
会場 |
大阪市内 |
申込先 |
研修対象者
サービス管理責任者等実践研修又は更新研修を修了後、現にサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員として従事している又は更新研修の受講開始日前5年間に2年以上のサービス管理責任者等、管理者、相談支援専門員の実務経験がある者
4.令和7年度 大阪府サービス管理責任者等研修ファシリテーター養成研修について
詳しくは「令和7年度 大阪府サービス管理責任者等研修ファシリテーター養成研修」をご覧ください。