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更新日:2026年5月13日

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外国人介護人材受入促進事業

事業概要

外国人介護人材の介護現場における円滑な就労・定着の促進を図るため、海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みを行う事業者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

補助事業内容

以下に定める海外現地での外国人介護人材の確保に係る取組みが対象となります。

(1)送り出し国におけるマーケティング活動等の情報収集
 外国人介護人材の確保の取組みを効果的に行うため、送り出し国の学校、送り出し機関、政治情勢、生活・文化・風習等の事前調整等を実施する。(一般的な観光は除く)

(2)海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化
 外国人介護人材を円滑に確保することを目的に、海外現地の学校・送り出し機関等との関係構築・連携強化を図るための訪問活動等を行うとともに、必要となる宣材ツールの作成等を行う。

(3)海外現地での説明会開催等の採用・広報活動
 更なる外国人介護人材の確保を促進するため、
 ・海外の日本語学校等での説明会の開催や現地での求人募集
 ・日本の介護に関するPR、介護施設や介護福祉士養成施設等の情報提供などの広報活動
 ・上記取組を実施するための宣材ツールの作成

(4) その他海外現地における外国人介護人材確保のための取組

 

 ※(3)の活動を実施しない場合は補助の対象外とする。

 ※一般的に観光場所とされているところへの訪問は補助の対象外とする。

補助対象経費

補助事業(1)~(4)を実施するために要する航空賃。

補助対象事業者

  • 大阪府内の介護施設等において外国人介護人材を受入予定の介護サービス事業所を運営する法人
  • 大阪府内で介護福祉士養成施設等を経営する法人

補助基準額

補助対象基準額は1法人あたり250,000円。
 補助基準額と補助対象経費の実支出額のいずれか低い額とする。
 ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
※他の都道府県で本事業と内容が重複する補助を受ける場合は、本事業の補助対象とはならない。
※複数の都道府県で施設を運営する法人が本事業を申請する場合等には、補助の重複が無いよう、按分処理等を行う。

補助要綱等

交付申請時の注意事項について

  • 観光等、事業内容の趣旨と異なる行程がある場合は補助の対象となりません。
  • 現地渡航の予定が立っていない状態での申請は受理できません。
  • 予算に限りがあるため、年度途中に募集を締め切る場合があります。
  • 交付申請書類を郵送した日ではなく、本府に到着した日時で審査を行います。

交付申請書の提出について

〈以下の書類についてQ&A(ワード:21KB)を確認した上で、書留もしくはレターパックにて提出してください。〉

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 支出予定額内訳書(様式第1号ー2)
  • 実施計画書(様式第1号―3)
  • 要件確認申立書(様式第4号)
  • 暴力団等審査情報(様式第4号ー2)
  • 法人の詳細が分かる資料(現況報告書等)
  • 支出予定額の根拠資料(見積書等)
  • 口座振替申出書(様式自由ですが、不明な場合はこちら(ワード:44KB)を使用ください)
  • 他都道府県にて同様の補助を受けている場合は詳細が分かるもの(交付決定通知等)

様式4号、4号―2、についてはメールでもご提出ください。

その他必要に応じて資料の追加提出をお願いする場合がございます。

提出方法及び問い合わせ先

提出先
〒540-8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府福祉部地域福祉推進室 福祉人材・法人指導課 人材確保グループ あて
封筒の表面に「外国人介護人材受入促進事業補助金交付申請書在中」 と記載

メール:jinhoug01@gbox.pref.osaka.lg.jp

電話:06-6944-8950

変更申請及び廃止申請について

 交付決定した事業の内容の変更、もしくは中止しようとする場合は、大阪府外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱第7条の規定により、下記書類を提出してください。

【変更する場合】

  • 大阪府外国人介護人材受入促進事業補助金交付申請書に係る変更(中止・廃止)承認書(様式第2号)
  • 支出予定額変更内訳書(様式第2号―2)
  • 変更事由関係書類

【中止・廃止する場合】

  • 大阪府外国人介護人材受入促進事業補助金交付申請書に係る変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)
  • 中止・廃止理由書(様式自由)

実績報告について

事業実施後は、大阪府外国人介護人材受入促進事業補助金交付要綱第9条の規定により、下記書類を郵送にて事業完了日の翌日から30日以内又は令和9年4月15日のいずれか早い方で下記書類を提出してください。

  • 補助金実績報告書(様式第3号)
  • 経費支出内訳書(様式第3号―2)
  • 実績報告書(様式第3号―3)
  • 実績額の根拠となる書類(振込明細書、領収書等)
  • 事業実績がわかるもの(写真、訪問先資料等)
  • 渡航者が補助事業者に在籍していることを証する書類(在職証明書等)
  • 渡航者の渡航実績を証する書類(航空券の写し等)

その他必要に応じて資料の提出をお願いする場合がございます。

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