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更新日:2024年5月24日

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大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例の概要

目次

条例の目的

大阪府では、生活保護受給者の生活の安定と自立の助長を図るため、生活保護受給者等と住居の提供とともに食事等の生活サービス等を提供する事業者との間における取引ルールを定めることで、生活保護受給者に不当に不利となる事業活動を規制しています。

規制の概要

2人以上の生活保護受給者に対し、(1)住居等の提供に、(2)生活サービス又は(3)金銭等管理サービスを併せて提供する事業をいいます。

一つの事業者が単独で事業を提供する場合だけでなく、一つの事業者が他の事業者を指定して、複数の事業者で事業を提供する場合を含みます。

生活保護受給者には、生活保護を申請中の方を含みます。

事業の説明

※住居等、生活サービス、金銭等管理サービスとは

サービスの説明

届出対象事業者

届出対象事業者となる事例

以下のいずれの事例においても、A事業者が届出対象事業者となり、指定事業者であるB事業者及びC事業者は届出の必要はありません。

  1. 住居の提供を行うとともに、生活サービスの提供又は金銭等管理サービスの提供(以下「生活サービス等の提供」という。)を行う事業者
    パターン1
  2. 住居の提供を行うとともに、自己が指定する事業者(指定事業者)に生活サービス等の提供を行わせる事業者
    パターン2
  3. 生活サービス等の提供を行うとともに、自己が指定する事業者(指定事業者)に住居の提供を行わせる事業者
    パターン3

自己が指定する事業者(指定事業者)とは

  • 事業者が生活保護受給者に対し、住居等の提供を行う事業者、生活サービスの提供を行う事業者又は金銭等管理サービスの提供を行う事業者をあらかじめ指定することをいいます。また、事業者が複数のサービス提供事業者を指定し、生活保護受給者がそのうちの一つ又は複数と契約することを求める場合も含みます。
  • 事業者とサービス提供事業者との間に委託関係がない場合であっても、「指定」となります。
  • 指定を受けた事業者(指定事業者)は、届出を行う必要はありませんが、条例の規制の対象になり、契約を締結する際に、(1)重要事項を説明すること、(2)契約書面を交付すること、(3)解約に関するルールを遵守すること、が必要となります。

条例の対象とならない事業について

次の事業については、条例の対象となりません。

  • 生活保護法に定めのある事業(保護施設、更生施設、宿所提供施設)
  • 社会福祉法に定めのある事業(無料低額宿泊所、特別養護老人ホーム等)
  • 老人福祉法に定めのある事業(有料老人ホーム)
  • 介護保険法に定めのある事業(介護保険サービス事業、介護老人保健施設等)
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に定めのある住宅事業(サービス付き高齢者向け住宅)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定めのある事業(障がい福祉サービス事業等)

規制の内容

届出について

住居・生活サービス等提供事業を営む場合には、あらかじめ大阪府に届出を行う必要があります。

届出事項

  1. 氏名(名称)、住所
  2. 営もうとする事業の種類
    (住居等の提供・生活サービスの提供・金銭等管理サービスの提供の区別)
  3. 住居等を提供する事業者は、当該住居等の建物の名称及び所在地
  4. 指定事業者についての1から3に関する事項等
    ※一の事業者が他の事業者を指定して事業を提供する場合には、指定を行う事業者が、指定事業者についての事項についても届出を行う必要があります。
    詳しくは、届出及び提出書類をご覧ください。

事業者の遵守事項について

事業者(指定事業者を含みます。)は、住居・生活サービス等提供事業に係る契約締結に際しては、以下のことを遵守する必要があります。
※契約書や重要事項説明書の参考例については、届出及び提出書類をご覧ください。

  1. 契約前の重要事項の説明義務
    事業者は、契約を締結するまでに、契約の重要な事項について、その内容を明らかにする書面を生活保護受給者に交付して説明しなければなりません。
  2. 契約締結時の書面の交付
    事業者は、契約を締結、又は変更したときは、生活保護受給者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければなりません。
  3. 契約内容に関するルール
    • (1)契約の締結に際して定めなければならない事項
      • 生活保護受給者が住居等に関する契約の解除について、予告をしたときは、一月以内で当該契約を解除することができること
      • 事業者に正当な事由が認められる場合の住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約の解除については、少なくとも六月前にその予告をしなければならないこと
      • 生活保護受給者が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約の解除の申し入れをしたときは、直ちに当該申入れに係る契約を解除することができること
    • (2)契約の締結に際して、定めてはならないこと
      • 生活保護受給者が生活サービスに関する契約又は金銭等管理サービスに関する契約を解除することを理由として、事業者が住居等に関する契約を解除すること
      • 生活保護受給者が住居等に関する契約又は生活サービスに関する契約若しくは金銭等管理サービスに関する契約を解除した場合について、生活保護受給者が当該契約の解除に伴う違約金を支払うこと

違反する事業者に対する罰則について

遵守事項を守らない事業者に対して、大阪府は、勧告、命令を行うことがあります。また、命令に違反した事業者には、罰則(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられることがあります。

条例の適用

条例は、大阪府内で条例対象となる事業を行う場合に適用されます。例えば、他府県の事業者であっても、大阪府内にある住居等において、生活保護受給者に対して生活サービス又は金銭等管理サービスを提供している場合は、この条例の規制が適用されます。

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