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更新日:2024年5月24日

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届出及び提出書類について

目次

届出方法及び提出書類

  1. 住居・生活サービス等提供事業を開始する場合
  2. 住居・生活サービス等提供事業に変更があった場合
  3. 住居・生活サービス等提供事業を廃止・休止した場合

1.住居・生活サービス等提供事業を開始する場合

事業を開始しようとする者は、あらかじめ、被保護者等住居・生活サービス提供事業届出書(様式第1号)等を大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に届出をしなければなりません。

2.住居・生活サービス等提供事業に変更があった場合

事業に変更があった場合には、住居・生活サービス等提供事業変更届出書(様式第2号)等を大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に届出をしなければなりません。

※「事業変更届出書」を作成する場合と「事業廃止届出書」を作成する場合の考え方

自己(届出事業者)及び指定事業者が住居等と生活サービス又は金銭等管理サービスを併せて提供し続ける場合には、「事業変更届出書」を作成し、自己及び指定事業者が住居等と生活サービス又は金銭等管理サービスを併せて提供しなくなる場合には、「事業廃止届出書」を作成します。

(具体例)

届け出書類の種別

3.住居・生活サービス等提供事業を廃止又は休止した場合

事業を廃止又は休止した場合には、住居・生活サービス等提供事業廃止・休止届出書(様式第3号)等を大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課に届出をしなければなりません。
なお、休止は、再開を前提とするものであり、事業を再開される際には、住居・生活サービス等提供事業届出書の提出(1.住居・生活サービス等提供事業を開始する場合を参照)が必要です。また、事業を半年以上休止する場合は、廃止として届出してください。

契約書・重要事項説明書の参考例

条例に定める重要事項の説明及び契約書面の交付に関し、大阪府が作成した参考例です。

1.住居等に関する契約

契約書【契約書(ワード:196KB)契約書(PDF:512KB)

重要事項説明書【重要事項説明書(ワード:125KB)重要事項説明書(PDF:245KB)

2.生活サービスに関する契約

3.金銭等管理サービスに関する契約

金銭等管理サービスに関する留意事項について

金銭等管理サービスを提供する際に、留意していただきたい内容をまとめました。

金銭等管理サービスに関する留意事項【金銭等管理サービスに関する留意事項(ワード:43KB)金銭等管理サービスに関する留意事項(PDF:112KB)

届出の提出先、お問い合わせ先

大阪府福祉部地域福祉推進室社会援護課生活保護調整グループ
<住所>〒540-8570大阪市中央区大手前二丁目
<電話>(代表)06-6941-0351(内線2421)(直通)06-6944-6665

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