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更新日:2025年4月1日

ページID:104847

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大阪府消費者基本計画(第3期)

大阪府消費者基本計画(第3期)(令和7年3月策定)

大阪府では、大阪府消費者保護条例第8条に基づき、消費者施策を計画的に推進するため、大阪府消費者保護審議会の答申などを踏まえ、「大阪府消費者基本計画(第3期)」を令和7年3月に策定しました。(計画期間:令和7年4月から令和12年3月)
また、本計画の消費者教育に関する部分は、消費者教育の推進に関する法律第10条に基づく、府の消費者教育の推進に関する施策についての計画の性格を持つものとしています。

大阪府消費者基本計画(第3期)の重点取組

大阪府消費者基本計画(第3期)では、「重点取組」を設定しています。また、重点取組を推進していく上で、毎年度動向を注視していくべき指標(参考指標)を設定します。
詳しくは「大阪府消費者基本計画(第3期)の重点取組」のページ

【参考】大阪府消費者基本計画(第2期)(令和2年3月策定)

【参考】大阪府消費者基本計画(第1期)(平成27年3月策定)

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