ここから本文です。
情報公開実施モデル要綱(株式会社版)
平成12年6月1日決定
平成18年7月3日一部改正
(目的)
第1 この要綱は、大阪府情報公開条例(平成11年大阪府条例第39号)第34条第2項の規定に基づき、府と特に密接な関係を有する出資法人である株式会社○○(以下「会社」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、会社の保有する情報の一層の公開を図り、もって会社の業務に対する府民の理解と信頼を深め、会社の目的の達成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、「文書等」とは、会社の役員又は従業員(以下「社員等」という。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該会社の社員等が組織的に用いるものとして、当該会社が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 会社が、一般の利用に供することを目的として管理しているもの
(2) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの(第2(1)に掲げるものを除く。)
(会社の責務)
第3 会社は、この要綱に定められた文書等の公開を求める利益が十分に確保されるように、この要綱を解釈し、運用するとともに、文書等の適切な保存と迅速な検索に資するための文書管理体制の整備を図るものとする。
2 会社は、この要綱を解釈し、運用するにあたり、商法その他法令に規定された会社の株主及び債権者の権利、利益が適正に保護されるよう配慮するものとする。
(利用者の責務)
第4 この要綱の定めるところにより文書等の公開を受けたものは、それによって得
た情報を、第1の目的に則して適正に用いるものとする。
(個人に関する情報への配慮)
第5 会社は、この要綱の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるものをみだりに公にすることのないように最大限の配慮をするものとする。
(申出者の範囲)
第6 何人も、会社に対して、文書等の公開を申し出ることができる。
(公開申出の方法)
第7 第6による文書等の公開の申出(以下「公開申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「申出書」という。)を会社に提出することにより行うものとする。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 文書等の名称その他公開申出に係る文書等を特定するに足りる事項
(3) 第7(1)、(2)に定めるもののほか、会社の定める事項
2 会社は、公開申出をしようとするものに対し、当該公開申出に係る文書等の特定に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
3 会社は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの(以下「申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、会社は、申出者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めるものとする。
(文書等の原則公開)
第8 会社は、公開申出があったときは、公開申出に係る文書等に別紙に掲げるいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、申出者に対し、当該文書等を公開するものとする。
(文書等の部分公開)
第9 会社は、文書等に第8の別紙に掲げるいずれかの情報に該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開申出の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該文書等を公開しなければならない。
(文書等の存否に関する情報)
第10 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、第8の別紙に掲げる情報を公開することとなるときは、会社は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒否することができる。
(文書等の公開の決定及び通知)
第11 会社は、公開申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、速やかに、申出者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知するものとする。
2 会社は、公開申出に係る文書等の全部を公開しないとき(第10により公開申出を拒否するとき及び公開申出に係る文書等を管理していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、申出者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
3 会社は、第1項による文書等の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に次に掲げる事項を付記するものとする。
(1) 当該通知に係る決定の理由
(2) 当該通知に係る文書等に記録されている情報が第8の別紙に掲げる情報に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、その期日
(公開決定等の期限)
第12 第11第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開申出があった日から起算して15日以内に行うものとする。ただし、第7第3項により申出書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 会社は、前項の期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、会社は、速やかに、申出者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(公開決定等の期限の特例)
第13 公開申出に係る文書等が著しく大量であるため、公開申出があった日から起算して30日(第7第3項により申出書の補正を求めた場合にあっては、これに当該補正に要した日数を加えた日数)以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより業務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第12第1項及び第2項にかかわらず、会社は当該公開申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの文書等については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、会社は、第12第1項の期間内に、申出者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(1)この項を適用する旨及びその理由
(2)残りの文書等についての公開決定等をする期限
(第三者に対する意見の聴取)
第14 会社は、公開決定等をする場合において、当該公開決定等に係る文書等に国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社、地方道路公社及び申出者以外の第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(文書等の公開の実施)
第15 会社は、第11第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、速やかに、申出者に対し、当該公開決定に係る文書等を公開するものとする。
2 前項による文書等の公開は、文書、図画、写真又はスライドにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して会社が別に定める方法により行う。
3 前項にかかわらず、会社は、文書等を公開することにより当該文書等が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第9により文書等を公開するときその他相当の理由があるときは、当該文書等を複写した物を閲覧させ、若しくはその写しを交付し、又はこれらに準ずる方法として会社が別に定める方法により公開することができる。
(他の法令との調整)
第16 この要綱は、次の各号に掲げる文書等の区分に応じ、当該各号に定める方法による文書等の公開については、適用しない。
(1) 他の法令の規定により閲覧し、又は縦覧することができる文書等(電磁的記 録を除く。) 閲覧
(2) 他の法令の規定により、謄本、抄本等の交付を受けることができる文書等(電磁的記録を除く。) 写しの交付
(3) 他の法令の規定により、第15第2項の会社が別に定める方法と同じ方法で公開を受けることができる文書等(電磁的記録に限る。) 当該同じ方法
(苦情申出等)
第17 公開決定等を受けたものは、当該公開決定等に不服がある場合は、当該公開決定等を知った日の翌日から起算して60日以内に、会社に対し、苦情の申出(以下「苦情申出」という。)をすることができる。
2 苦情申出は、会社に対して書面を提出することにより行うものとする。
3 会社は、苦情申出があったときは、その苦情申出が明らかに不当であるときを除き、遅滞なく、株式会社○○情報公開検討会(以下「検討会」という。)に照会するものとする。
4 会社は、前項による照会に対する回答を検討会から受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該苦情申出に対する決定をするものとする。
5 検討会は、会社に置くものとし、その組織、委員の任命方法、検討会の運営方法等その他必要な事項については、別に定める。この場合において、苦情申出のある都度、検討会を置くことを妨げない。
6 会社は、苦情申出があった日から起算して90日以内に当該苦情申出に対する決定をするよう努めるものとする。
(情報提供施策の推進)
第18 会社は、法人運営の透明性の一層の向上を図るため、積極的な広報活動を行うとともに、求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するよう努めるものとする。
2 会社は、次に掲げる資料((2)から(8)の資料については、大阪府において「地方自治法第221条第3項の法人の経営状況報告」として公表されるもの又はこれに準ずるもの)を主たる事務所に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)事業概要
(4)営業報告書
(5)貸借対照表
(6)損益計算書
(7)利益の処分又は損失の処理
(8)事業計画書
(文書等の管理)
第19 会社は、この要綱の適正かつ円滑な運用に資するため、文書等の管理に関する定めを設け、文書等を適正に管理するものとする。
(公開申出をしようとするものに対する情報の提供等)
第20 会社は、公開申出をしようとするものが、容易に、かつ、的確に公開申出をすることができるよう文書等を検索するための資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(費用負担)
第21 公開申出をして、文書等の写し(第15第3項の写しを含む。)の交付を受けるもの又は会社の定めるところにより情報の提供を書面若しくは電磁的記録の写し(これに準ずるものとして財団が別に定める方法を含む。以下同じ。)により受けるものは、それぞれ当該写し若しくはこれに準ずるものとして会社が別に定めるもの又は書面若しくは電磁的記録の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(運用状況の公表)
第22 会社は、毎年度、この要綱の運用状況について、その概要を取りまとめ、一般の閲覧に供するものとする。
2 会社は、前項の運用状況について、知事に報告するものとする。
(知事による助言等)
第23 会社は、この要綱の実施に関し必要があるときは、知事に対し、助言等を求めることができる。
(委任)
第24 この要綱の施行に関し必要な事項は、会社が定める。
附 則
1 この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
2 この要綱は、施行日以後に作成し、又は取得した文書について適用する。
(別紙)
1 公開しないことができる情報
(1) 会社若しくは法人(国、府その他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、土地開発公社及び地方道路公社並びにその他の公共団体(以下「府等」という。) を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該会社若しくは当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの(人の生命、身体若しくは健康に対し危害を及ぼすおそれのある事業活動又は人の生活若しくは財産に対し重大な影響を及ぼす違法な若しくは著しく不当な事業活動に関する情報(以下「例外公開情報」という。)を除く。)
(2) 会社の要請を受けて、公にしないことを条件として任意に個人又は法人等から提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、内容等に照らして正当であり、かつ、当該個人又は法人等の承諾なく公にすることにより、当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの(例外公開情報を除く。)
(3) 会社又は府等の機関が行う調査研究、企画、調整、契約、人事管理、企業経営等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは円滑な意思決定が不当に損な われるおそれ、不当に会社の株主、債権者若しくは府民の利益を損なうおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 会社が行う営業、契約、発注、技術開発、入札、交渉、渉外、争訟、人事管理等の業務に関する情報であって、公にすることにより、会社の株主若しくは債権者の利益を害するおそれ、当該若しくは同種の業務の目的が達成できなくなるおそれ又はこれらの業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 公にすることにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜 査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる情報
2 公開してはならない情報
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、職業、学歴、出身、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められるもの
(2)法令の規定に基づき公にすることができない情報