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更新日:2024年5月22日

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出資法人モデル要綱施行内規

第1章 総則
(趣旨)
第1 この内規は、財団法人○○(あるいは株式会社○○)情報公開要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 文書等の公開
(文書等公開申出書の記載事項等)
第2 要綱第7第1項の申出書は、文書等公開申出書(様式第1号)とする。
2 要綱第7第1項第3号の財団(あるいは会社)の内規で定める事項は、公開申出(同項に規定する公開申出をいう。以下同じ。)をしようとするものの連絡先(法人その他の団体にあっては、当該公開申出の担当者の氏名及び連絡先)とする。
3 第1項の文書等公開申出書には、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 希望する文書等の公開の実施の方法
(2) 希望する文書等の公開の実施の日時及び場所
4 要綱第7第3項による補正の求めは、補正通知書(様式第2号)により行う。
5 財団(あるいは会社)は、団体が公開申出をしようとする場合において、必要があると認めるときは、規約、主な構成員の名簿その他の当該公開申出をしようとするものが団体であることを証する資料の提出を求めることがある。
(公開決定通知書等)
第3 要綱第12(株式会社の場合第11)第1項の書面は、文書等の全部の公開をする旨の決定をした場合にあっては公開決定通知書(様式第3号)、文書等の一部の公開をする旨の決定をした場合にあっては部分公開決定通知書(様式第4号)とする。
2 要綱第12(株式会社の場合第11)第2項の書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非公開決定通知書(様式第5号)
(2) 要綱第11(株式会社の場合第10)の規定により公開申出を拒否する場合 公開申出拒否決定通知書(様式第6号)
(3) 公開申出に係る文書等を管理していないとき 不存在による非公開決定通知書(様式第7号)
(決定期間延長通知書)
第4 要綱第13(株式会社の場合第12)第2項の書面は、決定期間延長通知書(様式第8号)とする。
(公開決定等の期限の特例通知書)
第5 要綱第14(株式会社の場合第13)第1項の書面は、公開決定等の期限の特例通知書(様式第9号)とする。
(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)
第6 要綱第15(株式会社の場合第14)第1項の意見聴取は、次の各号を除き、行うものとする。
(1)当該情報が要綱第8別紙各号のいずれかに該当し、明らかに非公開の決定をすべき場合
(2)当該情報が第三者において既に公開されている場合
2 要綱第15(株式会社の場合第14)第1項及び第2項による通知は、第三者意見書提出機会通知書(様式第10号)により行う。
3 第三者に関する情報が記録されている文書等を要綱第12(株式会社の場合第11)第1項の規定により公開決定等を行った場合は、当該第三者に対し、速やかに第三者に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第11号)により通知する。ただし、文書等を公開することにより、当該第三者の権利又は利益を害さないことが明らかであるときは、この限りではない。
(公開の実施等)
第7 要綱第16(株式会社の場合第15)第2項の文書、図画、写真又はスライド(以下「文書等」という。)の写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、財団(あるいは会社)がその保有する処理装置により容易に当該文書等の公開を実施することができる場合に限る。
(1) 当該文書等を乾式複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により財団(あるいは会社)が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの
(2) 当該文書等を乾式複写機によりA3判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書等を乾式複写機により財団(あるいは会社)が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの
(3) 当該文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録(要綱第2の電磁的記録をいう。以下同じ。)をフロッピーディスク(2HDに限る。以下同じ。)、光磁気ディスク(記憶容量230メガバイトのMOに限る。以下同じ。)又は光ディスク(記憶容量650メガバイトのCD-Rに限る。以下同じ。)に複写したもの
2 要綱第16(株式会社の場合第15)第2項の閲覧に準じる方法として財団(あるいは会社)の内規で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、財団(あるいは会社)が適当と認める方法
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
3 要綱第16(株式会社の場合第15)第2項の写しの交付に準じる方法として財団(あるいは会社)の内規で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテ-プ(記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(VHS方式の記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、財団(あるいは会社)が適当と認める物
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し
ロ 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したもの
ハ 当該電磁的記録を光磁気ディスクに複写したもの
ニ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したもの
4 要綱第16(株式会社の場合第15)第3項の文書等(電磁的記録に限る。)を複写した物の閲覧に準ずる方法として財団(あるいは会社)の内規で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテ―プその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、財団(あるいは会社)が適当と認める方法
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の閲覧
ロ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
5 要綱第16(株式会社の場合第15)第3項の文書等(電磁的記録に限る。)を複写した物の写しの交付に準ずる方法として財団(あるいは会社)の内規で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める物を交付することとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテ―プその他これに類する物に複写したものを更に他の録音カセットテープに複写したもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテ-プ又はビデオディスクをビデオカセットテープその他これに類する物に複写したものを更に他のビデオカセットテープに複写したもの
(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる物のうち、財団(あるいは会社)が適当と認める物
イ 当該電磁的記録を用紙に出力したものを複写した物の写し
ロ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更にフロッピーディスクに複写したもの
ハ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光磁気ディスクに複写したもの
ニ 当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものを更に光ディスクに複写したもの
6 文書等の閲覧(第2項に規定する方法を含む。次項において同じ。)をするものは、当該閲覧に係る文書等を丁寧に扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
7 財団(あるいは会社)は、前項の規定に違反するものに対し、文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
8 文書等の写し(要綱第16(株式会社の場合第15)第3項により交付される文書等を複写した物の写し並びに第3項及び第5項により交付される物を含む。)の交付の部数は、公開申出1件につき1部とする。
第3章 雑則
(目録等の閲覧等)
第8 要綱第21(株式会社の場合第20)の資料は、総務課に備え置く。
2 前項の資料の作成及び一般の閲覧に関し必要な事項は、財団(あるいは会社)が別に定める。
(文書等の公開等に係る費用)
第9 第7第3項及び第5項は、要綱第22(株式会社の場合第21)の財団(あるいは会社)が別に定める方法について準用する。
2 要綱第22(株式会社の場合第21)の写しに準ずるものとして財団(あるいは会社)が定めるものは、第7第3項又は第5項で定める方法により交付される物とする。
3 要綱第22(株式会社の場合第21)の文書等の写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。
4 前項の写しの作成費用及び写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この内規は、平成 年 月 日から施行する。
附則
この内規は、平成 年 月 日から施行する。

別表(第9関係)

 

区 分 費用の額
1 乾式複写機による作成 単色刷り 1枚につき 円
多色刷り 1枚につき 円
2 録音カセットテープへの複写による作成 1巻につき 円
3 ビデオカセットテープへの複写による作成 1巻につき 円
4 フロッピーディスクへの複写による作成 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 1枚につき 円に当該文書等1枚ごとに 円を加えた額
その他の場合 1枚につき 円
5 光磁気ディスクへの複写による作成 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 1枚につき 円に当該文書等1枚ごとに円を加えた額
その他の場合 1枚につき 円
6 光ディスクへの複写による作成 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 1枚につき 円に当該文書等1枚ごとに 円を加えた額
その他の場合 1枚につき 円

 

 

備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、財団(あるいは会社)が別に定める。

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