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自動車税還付金の受取方法
廃車(抹消登録)等により自動車税の還付金が発生した際には、納税義務者の方に還付に関する通知書等を送付します。
次のとおり、還付金のお受取りの手続きをお願いします。
- 「還付請求書兼口座振替申出書」をお持ちの方・・・口座振込による還付
- 発行日から1年を経過した「支払通知書(還付金送金通知書)」をお持ちの方(還付未払金のおしらせ(ハガキ)をお持ちの方)
- 「支払通知書(還付金送金通知書)」を紛失した場合
次のいずれかに該当する場合は、手続きが異なりますので、
大阪自動車税事務所 納税第五課(06-6775-1361)までご連絡ください。
1.納税義務者(債権者)が死亡している場合
「自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書」はこちらからダウンロードし、印刷して使用してください。
自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書(Word版)(ワード:40KB)
自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書(PDF版)(PDF:446KB)
2.破産・清算を伴う場合
♦「還付請求書兼口座振替申出書」をお持ちの方・・・口座振替による還付
下記【留意事項】をご確認のうえ、以下のいずれかの方法により手続きしてください。
1.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から口座情報等を電子申請
2.「還付請求書兼口座振替申出書」を郵送にて提出
【留意事項】
- 今後、同じ納税義務者(債権者)名義の自動車税について還付金が発生した際には、今回お申出(電子申請又は郵送による提出)いただいた口座に自動的に振込みます。
- 振込先口座は、納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。
- 申出書を提出いただいてから、約4~6週間程度で還付金を振込先口座に振込みます。
- 初回振込後に、別途「振込完了のお知らせ」は送付しませんので、ご了承ください。
- 金融機関の預金口座をお持ちでない場合等は、大阪自動車税事務所 納税第五課(06-6775-1361)までご連絡ください。
1.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から口座情報等を電子申請
- 手元に「還付請求書兼口座振替申出書」を用意する。
※入力にあたり「還付請求書兼口座振替申出書」に記載の「申出書番号」が必要です。 - 大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へログイン。
※行政オンラインシステムを利用するにあたり「利用者登録」が必要です。
登録がお済みでない方は、「新規登録」ボタンより「利用者登録」を行ってください。
利用者登録手順についてご不明点がある場合は、「利用者登録手順(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。 - 「申請できる手続き一覧」から「個人向け」又は「事業者向け」のいずれかを選択し、キーワード検索にて「自動車税」と検索。
- 手続き一覧より「【還付請求書兼口座振替申出書をお持ちの方へ】(自動車税)還付金の口座振替申出書提出」を選択し、内容詳細を確認する。
- 「次へ進む」を選択し、入力画面に進む。
- 申請内容の入力を行う。
※操作方法についてご不明点がある場合は、「自動車税還付口座申出の操作方法(PPT:5,078KB)」をご確認ください。
氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)をアップロードしてください。
大阪府行政オンラインシステムの「システム操作マニュアル」「システム利用にあたってのよくある質問」等はこちらの「行政手続きオンライン化の推進」から確認できます。
2.「還付請求書兼口座振替申出書」を郵送にて提出
同封の返信用封筒を用いて、大阪自動車税事務所あて郵送にてご返送ください。
<返送先>---------------------------------------------
大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎 内
大阪府 大阪自動車税事務所 納税第五課 あて
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氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)<コピー可>を添付してください。
※ゆうちょ銀行(郵便局)を指定される場合は、通帳に記載された振込用の「店名(店番)」「預金種目」「口座番号(7桁)」を記入してください。「記号番号」は記入しないでください。
♦発行日から1年を経過した「支払通知書(還付金送金通知書)」をお持ちの方(還付未払金のおしらせ(ハガキ)をお持ちの方)
- 「支払通知書(還付金送金通知書)」(以下:「支払通知書」)の有効期間は発行日から1年です。
発行日から1年を経過した支払通知書をお持ちの方は、金融機関の窓口では還付金を受け取ることができません。
別途、再支払請求の手続きを行っていただくと、時効経過までは受け取ることができますので、大阪自動車税事務所までご連絡ください。 - 還付未払金のおしらせ(ハガキ)をお持ちの方も、時効経過までは還付金を受け取ることができますので、大阪自動車税事務所までご連絡ください。
- 「支払通知書」の発行日から5年を過ぎると還付請求権は時効により消滅し、還付金を受取ることができません。
手続き方法
手元に「支払通知書(還付金送金通知書)」をご用意のうえ、大阪自動車税事務所までご連絡ください。
※電話口で「支払通知書番号」、「受取人名」及び「入電者」をお伝えください。
【留意事項】
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手続きの際に、還付金をお振込みするための「口座情報」をお申出いただきます。
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振込先口座は納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。
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再支払請求書を提出いただいてから、2カ月程度で還付金をお申出口座に振込みます。
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振込日に「口座振替通知書」(振込完了のお知らせ)を発送します。
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氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)<コピー可>を提出してください。
-
ゆうちょ銀行(郵便局)を指定される場合は、通帳に記載された振込用の「店名(店番)」「預金種目」「口座番号(7桁)」を記入してください。「記号番号」は記入しないでください。
<連絡先・返送先>------------------------------------------------------
〒543-8511 大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎 内
大阪府 大阪自動車税事務所 納税第五課
TEL:06-6775-1361
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