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更新日:2025年3月14日

ページID:444

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自動車税還付金の受取方法

廃車(抹消登録)等により自動車税の還付金が発生した際には、納税義務者の方に還付に関する通知書等を送付します。
次のとおり、還付金のお受取りの手続きをお願いします。

次のいずれかに該当する場合は、手続きが異なりますので、
大阪自動車税事務所 納税第五課(06-6775-1361までご連絡ください。

1.納税義務者(債権者)が死亡している場合

 「自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書」はこちらからダウンロードし、印刷して使用してください。
  自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書(Word版)(ワード:40KB)
  自動車税の還付金受領に関する相続人代表者申立書(PDF版)(PDF:446KB)

2.破産・清算を伴う場合

♦「還付請求書兼口座振替申出書」をお持ちの方・・・口座振替による還付

下記【留意事項】をご確認のうえ、以下のいずれかの方法により手続きしてください。

1.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から口座情報等を電子申請
2.「還付請求書兼口座振替申出書」を郵送にて提出

【留意事項】

  • 今後、同じ納税義務者(債権者)名義の自動車税について還付金が発生した際には、今回お申出(電子申請又は郵送による提出)いただいた口座に自動的に振込みます。
  • 振込先口座は、納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。
  • 申出書を提出いただいてから、約4~6週間程度で還付金を振込先口座に振込みます。
  • 初回振込後に、別途「振込完了のお知らせ」は送付しませんので、ご了承ください。
  • 金融機関の預金口座をお持ちでない場合等は、大阪自動車税事務所 納税第五課06-6775-1361)までご連絡ください。

1.大阪府行政オンラインシステム(外部サイト)から口座情報等を電子申請

  1. 手元に「還付請求書兼口座振替申出書」を用意する。
    ※入力にあたり「還付請求書兼口座振替申出書」に記載の「申出書番号」が必要です。
  2. 大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へログイン。
    ※行政オンラインシステムを利用するにあたり「利用者登録」が必要です。
    登録がお済みでない方は、「新規登録」ボタンより「利用者登録」を行ってください。
    利用者登録手順についてご不明点がある場合は、「利用者登録手順(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
  3. 「申請できる手続き一覧」から「個人向け」又は「事業者向け」のいずれかを選択し、キーワード検索にて「自動車税」と検索。
  4. 手続き一覧より「【還付請求書兼口座振替申出書をお持ちの方へ】(自動車税)還付金の口座振替申出書提出」を選択し、内容詳細を確認する。
  5. 「次へ進む」を選択し、入力画面に進む。
  6. 申請内容の入力を行う。
    ※操作方法についてご不明点がある場合は、「自動車税還付口座申出の操作方法(PPT:5,078KB)」をご確認ください。

氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)をアップロードしてください。

大阪府行政オンラインシステムの「システム操作マニュアル」「システム利用にあたってのよくある質問」等はこちらの「行政手続きオンライン化の推進」から確認できます。

2.「還付請求書兼口座振替申出書」を郵送にて提出

同封の返信用封筒を用いて、大阪自動車税事務所あて郵送にてご返送ください。

<返送先>---------------------------------------------
大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎 内
大阪府 大阪自動車税事務所 納税第五課 あて
-------------------------------------------------------

氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)<コピー可>を添付してください。
※ゆうちょ銀行(郵便局)を指定される場合は、通帳に記載された振込用の「店名(店番)」「預金種目」「口座番号(7桁)」を記入してください。「記号番号」は記入しないでください。

♦発行日から1年を経過した「支払通知書(還付金送金通知書)」をお持ちの方(還付未払金のおしらせ(ハガキ)をお持ちの方)

  • 「支払通知書(還付金送金通知書)」(以下:「支払通知書」)の有効期間は発行日から1年です。
    発行日から1年を経過した支払通知書をお持ちの方は、金融機関の窓口では還付金を受け取ることができません。
    別途、再支払請求の手続きを行っていただくと、時効経過までは受け取ることができますので、大阪自動車税事務所までご連絡ください。
  • 還付未払金のおしらせ(ハガキ)をお持ちの方も、時効経過までは還付金を受け取ることができますので、大阪自動車税事務所までご連絡ください。
  • 「支払通知書」の発行日から5年を過ぎると還付請求権は時効により消滅し、還付金を受取ることができません。

手続き方法

手元に「支払通知書(還付金送金通知書)」をご用意のうえ、大阪自動車税事務所までご連絡ください。
※電話口で「支払通知書番号」、「受取人名」及び「入電者」をお伝えください。

 【留意事項】
  • 手続きの際に、還付金をお振込みするための「口座情報」をお申出いただきます。

  • 振込先口座は納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。

  • 再支払請求書を提出いただいてから、2カ月程度で還付金をお申出口座に振込みます。

  • 振込日に「口座振替通知書」(振込完了のお知らせ)を発送します。

  • 氏名・商号に変更がある場合は、変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本・住民票・履歴事項全部証明書等)<コピー可>を提出してください。

  • ゆうちょ銀行(郵便局)を指定される場合は、通帳に記載された振込用の「店名(店番)」「預金種目」「口座番号(7桁)」を記入してください。「記号番号」は記入しないでください。

<連絡先・返送先>------------------------------------------------------
〒543-8511 大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎 内
大阪府 大阪自動車税事務所 納税第五課 
TEL:06-6775-1361
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