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更新日:2024年11月7日

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自動車税還付金の還付請求権を譲渡した場合の手続き

自動車税還付金の還付請求権を債権譲渡人(納税義務者)から債権譲受人(自動車販売店等の第三者)に譲渡したときは、提出期限内に「債権譲渡通知書」及び以下の必要書類をご提出ください。

必要書類

提出いただいた書類等は、不備等がない限り、原本・コピー問わず返却いたしません。

A)過誤納金発生理由が「廃車(抹消登録)」の場合

1.債権譲渡通知書(宛名が大阪府 大阪自動車税事務所長のものに限る)

2.印鑑登録証明書(発行日から6か月以内のもの)<コピー可(ただし等倍に限る)>
※「1.」には印鑑登録証明書と同一の実印を押印してください。

3.登録識別情報等通知書等の「抹消登録(廃車)日」が確認できる書類<コピー可>

【債権譲渡人(納税者義務者)の住所・氏名が納税通知書又は自動車検査証と異なる場合】

4.変更前後の内容が確認できる書類<コピー可>
住民票、戸籍謄本、履歴事項全部証明書等

B)過誤納金発生理由が「重複(超過)納付」の場合

1.債権譲渡通知書(宛名が大阪府 大阪自動車税事務所長のものに限る)

2.印鑑登録証明書(発行日から6か月以内のもの)<コピー可(ただし等倍に限る)>又は領収証書〔原本〕
※印鑑登録証明書を添付する場合、「1.」には印鑑登録証明書と同一の実印を押印してください。

【債権譲渡人(納税者義務者)の住所・氏名が納税通知書又は自動車検査証と異なる場合】
3.変更前後の内容が確認できる書類<コピー可>
住民票、戸籍謄本、履歴事項全部証明書等

C)納税義務者が死亡している場合

  1. 相続人代表者を債権譲渡人とした債権譲渡通知書(宛名が大阪府 大阪自動車税事務所長のものに限る)
  2. 法定相続人全員の署名・押印がある遺産分割協議書<コピー可>
  3. 納税義務者が死亡したことが確認できる書類<コピー可>
  4. 法定相続人全員が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等)<コピー可>
  5. 相続人代表者の印鑑登録証明書(発行日から6か月以内のもの)<コピー可(ただし等倍に限る)>
    ※「1.」には印鑑登録証明書と同一の相続人代表者の実印を押印ください。

D)債権譲渡人(納税義務者)が日本国外へ転出している場合

  1. 債権譲渡通知書(宛名が大阪府 大阪自動車税事務所長のものに限る)
  2. 在外日本国大使館・領事館が発行した「サイン(署名)又は拇印証明書」
    (発行日から6か月以内のもの)<コピー可(ただし等倍に限る)>
    ※氏名・国外の住所・生年月日、サイン(署名)又は拇印の記載があるもの
  3. 自動車検査証の住所(又は納税通知書の送付先住所)から日本国外へ転出されるまでの住所の繋がりが確認できる住民票の除票(転出国の記載が必要)<コピー可>

提出先

〒543-8511 大阪市天王寺区伶人町2番7号 大阪府夕陽丘庁舎 内

大阪府 大阪自動車税事務所 納税第五課 あて

大阪自動車税事務所又は大阪自動車税事務所各分室窓口に直接お持ちいただくことも可能です。

提出期限(郵便の場合は消印有効)

  • A)過誤納金発生理由が「廃車(抹消登録)」の場合・・・廃車(抹消登録)から2週間以内
  • B)過誤納金発生理由が「重複(超過)納付」の場合・・・重複納付日から7日以内

期限を過ぎて提出された場合は、納税義務者に還付します。

注意事項

  • 債権譲渡通知書を提出すると、過誤納金は納税義務者(債権譲渡人)ではなく第三者(債権譲受人)に還付します。
  • 債権譲渡通知書を提出しても、債権譲渡人又は債権譲受人に府税の未納の徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定により、当該未納の徴収金に充当されるため、譲受人に還付されない場合還付金額が充当後の残額になる場合があります。
  • 債権譲渡通知書の記入上の注意及び記入例は、以下、「債権譲渡通知書(様式)等のダウンロード」からリンク先ページをご確認ください。

債権譲渡通知書(様式)等のダウンロード

以下のリンク先ページから、債権譲渡通知書(様式)・記入上の注意・記入例をダウンロードできます。

債権譲渡通知書(様式)等のダウンロードはこちらをクリック

問合せ窓口

大阪自動車税事務所 納税第五課

06-6775-1361(代表) 

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