印刷

更新日:2024年5月31日

ページID:18420

ここから本文です。

法人府民税・法人事業税に係る超過課税について

法人税割・法人事業税の超過課税の適用期間 / 均等割の超過課税の適用期間 / 法人府民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の税率一覧

法人府民税(法人税割)及び法人事業税の超過課税の適用期間の延長について

大阪府では、道路網や公共交通など企業の経済活動を下支えする都市基盤整備の財政需要に引き続き対応していく必要があるため、令和5年3月に大阪府税条例の一部を改正し、法人府民税(法人税割)及び法人事業税の超過課税の適用期間を令和8年10月31日までの間に終了する事業年度分まで3年間延長しています。
つきましては、大阪府の財政状況等をご理解いただきまして、今後ともなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。

1 法人府民税(法人税割)の超過税率

超過税率

2%(注1)

適用期間

令和8年10月31日までの間に終了する事業年度分

適用法人

次のいずれかに該当する法人
  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 保険業法に規定する相互会社
  3. 課税標準となる法人税額が年2,000万円を超える法人

(注1)令和元年9月30日以前に開始する事業年度分においては、4.2%となります。
※税率の詳細については、税率一覧をご覧ください。

2 法人事業税の超過税率

超過税率

法人府民税・法人事業税・地方法人特別税・特別法人事業税の税率一覧をご覧ください。

適用期間

令和8年10月31日までの間に終了する事業年度分

適用法人

次のいずれかに該当する法人

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 課税標準となる所得が年5,000万円を超える法人
  3. 課税標準となる収入金額が年4億円を超える法人

※税率の詳細については、税率一覧をご覧ください。

法人府民税(均等割)の超過課税の適用期間について

大阪府では、依然として厳しい財政状況のもとで、引き続き、がんばる中小企業を支えるためのセーフティネットや新たな産業の振興など、大阪経済の成長に向けた施策を実施するため、令和4年3月に大阪府税条例の一部を改正し、法人府民税均等割の超過課税の適用期間を令和7年3月31日までの間に開始する事業年度分まで3年間延長しています。
つきましては、大阪府の財政状況等をご理解いただきまして、今後ともなお一層のご理解とご協力をお願いいたします。

法人等の区分と均等割(年額)の対応表

法人等の区分

均等割(年額)

平成13年4月1日から令和7年3月31日までの間に
開始する事業年度

資本金等の額が1千万円以下である法人など(※)

20,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

75,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

260,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

1,080,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

1,600,000円

(※)
(1)公共法人・公益法人等(地方税法第25条第1項の規定により均等割を課すことができない法人を除きます。)(2)人格のない社団等(地方税法第24条第6項の規定の適用がある場合に限ります。)(3)一般社団法人・一般財団法人(4)資本金の額又は出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除きます。)を含みます。

(注)

  1. 「資本金等の額」とは、「法人税法第2条第16号に規定する額から無償増減資等の額を加減算した額)」と「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」のいずれか高い金額をいいます。
    なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として地方税法施行令第6条の24の規定により算定した金額をいいます。
  2. 「資本金等の額」は、事業年度終了の日(ただし、中間申告の場合は、事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日)現在の額で判定します。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?