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建設事業評価実施要領
総合的な行政評価制度の見直しにより建設事業評価実施要領は廃止し、大阪府建設事業評価実施要綱を制定しております。(平成20年12月10日)
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- 目的
建設事業評価は、建設事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。 - 評価の対象
府又は府が設立する地方独立行政法人が実施する建設事業を対象とする。ただし、災害復旧、補修、改修及び維持管理にかかるものを除く。 - 評価の類型
建設事業評価に以下の類型を設ける。- (1)事前評価
新規事業について、事業実施の可否を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討する。 - (2)再評価
現に実施中の事業のうち、次のいずれかに該当するものについて、事業継続の可否を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討する。- ア 事業費の予算化(以下「事業採択」という。)の後5年間を経過した時点で未着工の事業
- イ 事業採択後10年間(但し、標準工期が5年以内の事業については、事業採択後5年間)を経過した時点で継続中の事業
- ウ 再評価実施後、一定期間(原則として5年間)を経過した時点で継続中又は未着工の事業
- エ 事業の進捗状況や社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業
- (3)事後評価
事業完了後、一定期間(5年以内)を経過した事業について、事業完了後の効果等の検証を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、その結果を同種事業の計画・調査等へ反映する。
- (1)事前評価
- 評価の方法
- (1) 事前評価
対象事業について調書を作成し、以下の視点に基づき、評価を実施する。- ア 上位計画等における位置づけ
- イ 事業を巡る社会経済情勢
- ウ 費用便益分析等の効率性
- エ 安全・安心、活力、快適性等の有効性
- オ 自然環境等への影響と対策
- カ 代替手法との比較検討
- (2) 再評価
対象事業について調書を作成し、以下の視点に基づき、評価を実施する。- ア 事業の進捗状況
- イ 事業を巡る社会経済情勢の変化
- ウ 費用便益分析等の効率性
- エ 安全・安心、活力、快適性等の有効性
- オ 自然環境等への影響と対策
- (3) 事後評価
対象事業について調書を作成し、以下の視点に基づき、評価を実施する。- ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
- イ 社会経済情勢の変化
- ウ 事業効果の発現状況
- エ 事業実施による自然環境の変化
- オ 同種事業への改善措置等(当初計画との相違点とその原因)
- (1) 事前評価
- 建設事業評価委員会
次の各号に掲げる事業については、評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される建設事業評価委員会を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するものとする。- (1) 新規事業のうち総事業費が10億円以上と見込まれるもの
- (2) 再評価の対象事業(3の(2)に掲げる事業)
- (3) 事後評価の対象事業(3の(3)に掲げる事業)
ただし、当分の間は、このうち代表例として選定したものに限る。