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更新日:2018年4月1日

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大阪府建設事業評価実施要綱

(目的)
第1条 建設事業評価は、建設事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。

(評価の対象)
第2条 建設事業評価は、府又は府が設立する地方独立行政法人が実施する建設事業(総事業費1億円以上の事業に限る。ただし、災害復旧、補修、改修及び維持管理に係るものを除く。)を対象とする。
2 前項の評価の事業単位は、国の評価実施要領等の取扱いに準ずることとする。

(評価の類型)
第3条 建設事業評価の類型は、次に掲げるとおりとする。

  • (1) 事前評価
    新規事業について、事業実施の妥当性を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討するものをいう。
  • (2) 再評価
    実施中の事業について、事業継続の妥当性を判断するとともに、より効率的な実施方法等を検討するものをいう。
  • (3) 事後評価
    完了した事業(総事業費10億円以上の事業に限る。また、庁舎等効果測定になじまない事業を除く。)について、完了後の効果等の検証を行い、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、その結果を同種事業の計画、調査等へ反映するものをいう。

(評価の時期)
第4条 建設事業評価の実施時期は、次の各号に掲げる類型の区分に応じ当該各号に定める時期とする。ただし、国の評価実施要領等で別の定めがある場合は、当該定めによるものとする。

  • (1) 事前評価
    • ア 基盤整備事業については、事業費の予算化(以下「事業採択」という。)を予定している年度の前年度内(ただし、着工準備費を計上する大規模な道路事業若しくは街路事業又は実施計画調査費を計上するダム事業については、これらの費用の予算化(以下「着工準備採択」という。)を予定している年度の前年度内)
    • イ 施設整備事業(府営住宅建替事業を除く。)については、実施設計の予算化を予定している年度の前年度内(ただし、総事業費が概ね50億円以上の事業で、計画の熟度が高いものについては、基本計画を策定する年度内)
    • ウ 府営住宅建替事業については、実施設計の予算化を予定している年度の前年度内(ただし、計画の熟度が高いものについては、基本設計の予算化を予定している年度の前年度内)
    • エ ア、イ及びウに掲げる事業のうち、PFI手法を活用する事業については、実施方針の公表の前(ただし、総事業費が概ね50億円以上の施設整備事業(府営住宅建替事業を除く。)で、計画の熟度が高いものについては、基本計画を策定する年度内)
  • (2) 再評価
    • ア 着工準備採択の年度を起点として5年を経過した時点で事業採択に至らない事業については、着工準備採択の年度を含め5年目の年度内
    • イ 事業採択の年度を起点として5年を経過した時点で未着工の事業については、事業採択の年度を含め5年目の年度内(ただし、未着工の定義は、国の評価実施要領等の取扱いに準ずることとする。)
    • ウ 事業採択の年度を起点として10年を経過した時点で継続中の事業については、事業採択の年度を含め10年目の年度内(ただし、評価年度内に完了予定の事業を除く)
    • エ 再評価実施後5年(下水道事業にあっては10年)を経過した時点で継続中又は未着工の事業については、再評価実施時から5年(下水道事業にあっては10年)経過後の年度内(ただし、評価年度内に完了予定の事業を除く)
    • オ 事業計画又は総事業費の大幅な変更、社会経済情勢の急激な変化等により評価の必要が生じた事業については、事業計画変更又は事業費の予算変更の前
      この場合において、「事業計画又は総事業費の大幅な変更」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
      • [1] 事業を中止、休止(休止後の再開を含む)する場合
      • [2] 総事業費が3割以上(総事業費が10億円未満の事業は3億円以上)増減する場合
      • [3] その他、事業計画を大きく変更する場合
  • (3) 事後評価
    事業完了後5年が経過する年度の末日まで(ただし、事業完了の定義は、国の評価実施要領等の取扱いに準ずることとする。)

2 前項に定める時期に評価を実施できない特段の事情がある場合は、評価が可能になった時点で実施するものとする。

(評価の視点)
第5条 建設事業評価の視点は、次の各号に掲げる類型の区分に応じ当該各号に定める視点とする。

  • (1) 事前評価
    • ア 上位計画等における位置付け(優先度を含む。)
    • イ 事業を巡る社会経済情勢
    • ウ 費用便益分析等の効率性
    • エ 安全・安心、活力、快適性等の有効性
    • オ 自然環境等への影響と対策
    • カ 代替手法との比較検討
  • (2) 再評価
    • ア 事業の進捗状況(事業計画等の変更及び今後の進捗見通しを含む。)
    • イ 事業を巡る社会経済情勢の変化
    • ウ 費用便益分析等の効率性
    • エ 安全・安心、活力、快適性等の有効性
    • オ 自然環境等への影響と対策
  • (3) 事後評価
    • ア 費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化
    • イ 社会経済情勢の変化
    • ウ 事業効果の発現状況
    • エ 事業実施による自然環境の変化
    • オ 同種事業への改善措置等(当初計画との相違点及びその原因を含む。)

(評価の手続き)
第6条 評価の実施主体は以下のとおりとする。

  • (1) 府が実施する事業にあっては、対象事業を所管する部局及び行政委員会
  • (2) 地方独立行政法人が実施する事業にあっては、地方独立行政法人

2 評価の実施主体は、前条に規定する視点を踏まえ、次の各号に掲げる評価の手続きを行うものとする。

  • (1) 外部評価
    評価調書を作成し、大阪府建設事業評価審議会(以下「評価審議会」という。)において、対応方針(原案)を提示した上で、意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するもの
  • (2) 内部評価
    評価点検表を作成し、自己点検を踏まえた上で、評価結果を示すもの

3 前項の規定にかかわらず、行政委員会及び地方独立行政法人が実施する事業は、外部評価の対象から除くことができる。 

(外部評価の実施)
第7条 評価の実施主体は、次に掲げる事業について外部評価を行うものとする。

  • (1) 再評価の対象事業(総事業費が10億円以上の事業に限る。)
  • (2) その他、知事が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業を外部評価の対象から除くことができる。

  • (1) 事業内容等から代替案の検討が困難な事業として別に定めるもの
  • (2) 評価時点における進捗率が高い事業として、次のいずれかに該当する事業
    • ア 事業費による工事進捗率が80%以上の事業
    • イ 翌年度に完了予定の事業

3 大阪府河川整備審議会での審議を経て、河川整備計画の策定又は変更を行った場合及び同計画内容の点検を行った場合には、国の評価実施要領の定めに従い、建設事業評価の手続が行われたものとみなす。

(内部評価の実施)
第8条 前条に定めのない事業は、内部評価を実施するものとする。

(評価の公表)
第9条 評価審議会等から聴取した意見、対応方針及び内部評価の結果は、公表する。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、建設事業評価に関し必要な事項は別に定める。

附則
この要綱は、平成20年12月10日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年7月9日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年2月16日から施行する。

附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成25年3月28日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年3月24日から施行する。

附則
この要綱は、平成30年3月26日から施行する。

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