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大阪府資金保管・運用方針
大阪府資金保管・運用方針
本方針は、平成14年4月の定期性預金等のペイオフ解禁を受けて府資金の保管及び運用方針を定めてきたところであるが、低金利状況が続く中で、平成17年4月のペイオフ全面解禁後の、流動性預金の取扱い等について定める。
- 総則
- 1-1 目的
本方針は、府資金の確実かつ有利、効率的な保管及び運用を図るための基本方針として、必要な事項を定める。 - 1-2 適用範囲
本方針は、府の一般会計、特別会計及び公営企業会計に係る歳計現金、歳入歳出外現金並びに基金に適用する。
- 1-1 目的
- 歳計現金の保管
- 2-1 基本原則
歳計現金は、全て、予算に計上された歳出に充てられる支払準備資金であり、その保管に当たっては、次の点に留意する。- (1) 安全性
元本保全が確実であること - (2) 流動性
収支予定に基づき、支払準備に支障がないこと - (3) 有利性
安全性及び流動性を前提とした上で、相対的に有利であると判断できること
- (1) 安全性
- 2-2 保管方法
歳計現金は、次の方法により、保管・運用する。- ⑴ 流動性資金の保管方法
歳計現金のうち当面の支払に充てるなどの流動性資金(次項の規定による保管・運用後の残額を含む。)は、指定金融機関の決済用預金又は指定金融機関から徴収した担保額の範囲内で保全されている確実な預金により保管する。 - ⑵ その他の資金の保管方法
歳計現金のうち安全性及び支払準備性に支障をきたさない資金は、原則として次の方法により保管・運用する。- (1) 借入債務との相殺等により保全されている確実な預金
- (2) 国債等の確実な債券
- ⑴ 流動性資金の保管方法
- 2-1 基本原則
- 歳入歳出外現金の保管
歳入歳出外現金(府営住宅等使用者保証金を除く。)は、歳計現金と一括して保管する。 - 基金等の運用
- 4-1 基本原則
基金及び府営住宅等の使用者保証金は、法令で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的な運用を図るため、設置目的に応じた管理に支障をきたさない範囲内で、歳計現金への繰替運用又は次の点に留意した資金運用を行う。- (1) 安全性
元本保全が確実であること - (2) 流動性
設置目的に応じた管理(取崩し等)に支障をきたさないよう、十分な流動性を確保すること - (3) 効率性
安全性及び流動性を前提とした上で、運用対象商品の選択、運用期間の設定、運用資金量の配分等を通じた運用収益の向上を図ること
- (1) 安全性
- 4-2 歳計現金への繰替運用
基金等は、歳計現金に不足が生じる場合、効率性を勘案の上、歳計現金への繰替運用を行う。 - 4-3 資金運用方法
基金等は、歳計現金に繰り替えて運用しない場合、原則として次の方法により運用する。- (1) 借入債務との相殺等により保全されている確実な預金
- (2) 国債等の確実な債券
- 4-1 基本原則
- 預金
資金の預金による保管・運用については、次の点を遵守する。- 5-1 預金の種類等
利用する預金は、当座預金、別段預金、普通預金、通知預金、スーパー定期預金、大口定期預金、譲渡性預金、その他これに準じる預金とする。
これらの預金のうち定期性預金の預入期間は、収支予定等を踏まえ、原則として1年を超えないこととする。 - 5-2 預金債権の全額保全措置
本方針に基づいて行う全ての預金(決済用預金を除く。)は、当該預金の預入期間を通じ、その確実性を確保するため、原則として次のいずれかの方法により預金債権の全額保全が可能なものであることを前提とする。- (1) 金融機関からの担保
- (2) 金融機関に対する府債(証書)又は保証債務との相殺
- (3) その他前記に準じる預金債権の履行確保措置
- 5-3 預金先金融機関の経営状況の把握
- ⑴ 目的
金融機関の経営破綻等によって本府の資金管理に支障が生じることを未然に防止するため、預金者の自己責任原則に基づき、預金先金融機関の経営状況の把握に努め、状況の変化に応じた適切な対応を図る。 - ⑵ 経営指標等の分析
金融機関の経営状況の把握は、次の指標の変動等を分析し、必要に応じて金融機関からのヒアリングを実施することにより行う。- (1) 主な財務指標
- ア)健全性分析
- 自己資本比率
- 不良債権比率
- 当期純利益(損失)
- イ)収益性分析
総資産業務純益率 - ウ)流動性分析
- 預貸率
- 預金量の推移
- ア)健全性分析
- (2) その他の財務指標
- 不良債権引当(保全)率
- 業種別貸出金比率
- 総資産経常利益率
- 自己資本当期純利益率
- 経費率
- 総資金利鞘
- 公的資金残高
- 繰延税金資産の推移
- (3) 格付、株価等の経営関連情報
- (1) 主な財務指標
- ⑶ リスク管理のための対応
金融機関の経営状況を踏まえ、必要に応じ、預金債権保全のための措置の見直し、新規の預金の見合わせ等の措置を講じる。
- ⑴ 目的
- 5-1 預金の種類等
- 債券
本方針中の債券による運用(資金の保管として行う場合を含む。以下同じ)については、次の点を遵守して行う。- 6-1 債券の種類
対象とする債券は、次のいずれかのものに限る。- (1) 元本の償還が確実な債券(国債、地方債、政府保証債)
- (2) その他、上記に準じる確実な有価証券
- 6-2 リスク管理のための対応
- ⑴ 価格変動リスク
債券の価格変動に伴う元本割れリスクを回避するため、取得した債券は、原則として償還日まで保有する。 - ⑵ 金利変動リスク及び流動性リスク
長期(期間1年超)の債券運用を行う場合には、将来の金利変動による運用収益への影響を緩和するとともに、不測の資金需要に対応できるよう、保有する債券の償還年限は、20年以下のものとし、残存期間の分散化を図る。
- ⑴ 価格変動リスク
- 6-1 債券の種類
- 資金の保管・運用実績の公表
資金の保管・運用実績については、毎年度その結果を取りまとめた上で公表する。
附則
- 本方針は、平成14年3月22日から施行する。
- 公営企業会計の資金に関しては、方針中「指定金融機関」とあるのを「出納取扱金融機関」と読み替える。
- 本方針に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1.本方針は、平成16年3月25日から施行する。
附則
1.本方針は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1.本方針は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1.本方針は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1.本方針は、平成26年7月11日から施行する。