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外国人住民に係る住民基本台帳制度について
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まりました。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成21年7月15日に公布、平成24年7月9日に施行されました。
外国人住民の方にとっての利便性
本改正により、これまで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数国籍世帯(外国人と日本人で構成する一の世帯)について、より正確に世帯構成を把握することが可能になるとともに、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。
住民基本台帳は住民に関する事務処理の基礎となるものであり、転入届などにより、国民健康保険など、各種行政サービスの届出との一本化が図られ手続が簡素化されました。
出入国在留管理庁長官と市町村長との情報のやりとりにより、外国人住民の方が出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)と市町村にそれぞれ届出するといった負担は軽減されるようになりました。
住民基本台帳制度の適用対象者
日本の国籍を有しない者のうち以下(1)から(4)に掲げるものであって市町村の区域内に住所を有する者が対象者となります。
- (1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヵ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。 - (2)特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。 - (3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。 - (4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
詳細につきましては、総務省・法務省のホームページをご覧ください。
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)(外部サイトへリンク)
- 新しい在留管理制度について(出入国在留管理庁)(外部サイト)
- 特別永住者制度について(出入国在留管理庁)(外部サイトへリンク)